税務調査はお寺にも入ります
寺に行ってくる、税務署ではそんな話があります。
私は近くのスーパーに行く際に、寺によって写真を撮りました。
つまり、記事の内容と写真のお寺は全く関係ありませんので。

※税務調査はお寺にも入ります by Sony α4+24-70mmF2.8
税務調査があるとき
税務調査とは、納税者の不正や過少申告を防止するために行われる調査のことです。
申告内容や納税状況を税務当局がチェックし、公正な税負担を実現し、適切な国の税収維持につなげています。
調査の対象は、法人税や所得税、相続税、消費税、固定資産税、印紙税など。
さまざまな種類の税金が対象です。
個人事業主の場合、確定申告後の4月~5月が多いと言われています。
国税・税務署の人事異動が落ち着く7月~11月の実施が多くなっています。
法人は特にありませんが、やはり7月~11月の実施が多いです。
税務調査には「任意調査」と「強制調査(犯則調査)」の2種類があります。
小さな税理士事務所が扱うのは裁判所の令状を必要としない「任意調査」です。
税務署からの税務調査に関する事前通知というものがあります。
通常、顧問の税理士事務所のところに通知があります。
場合によっては、直接納税者の方に連絡することもあります。
事前に連絡がきます
税務署から税理士に事前通知というものがあります。
一連の流れはこんな感じです。
1税務署からの事前通知があります
2税務調査の日程を決めます
3税務調査に必要な書類を集めます
4税務調査当日に税務署職員の対応をします
5税務署からの指摘事項に回答します
6税務調査の結果を待ちます
7修正申告がある場合は修正・追徴課税の納付を行います
8終了
通常は税理士に事前通知がありますが、そうじゃない場合もあります。
直接連絡があった場合には、落ち着いて以下の事項を伝え聞きメモなどしておいて税理士にお伝えください。
・税務調査で予定している日時、調査日数や調査官の人数
・税務調査をする理由
・調査官の役職と所属部署、連絡先と内線番号
業種によっては、無予告で突然税務調査が来る場合もあります。
勤務時代の経験ですが、過去に一度だけありました。
その場合は、必ず身分証の確認を行ってください。
身分証明書には、顔写真付きで所属税務署、所属部門・課、官職が記載されています。
質問検査章には調査できる税目が書いてあります。
質問検査章に記載されていない税目は調査することはできません。
そんな税務調査はお寺にも入ります。
寺に行ってくる
税務署は寺院に対して、源泉所得税の確認から調査に入ってきます。
その際、税務署の職員は「寺に行ってくる」というようです。
税務署に申告する必要のない小規模な寺院でも関係ありません。
住職に対する給与や、従事者の給与などに対する源泉所得税の徴収義務があります。
そのため、源泉所得税が正しく納付されているかどうかを確認しに来るのです。
お寺は税金かからないのでは、と思われる方が多いと思います。
宗教法人には、通常法人税と消費税はかかりません。
寺の敷地の一部を駐車場として貸している場合は申告が必要になります。
しかし、源泉所得税の徴収義務者にはなります。
お寺でいうと住職や坊守は宗教法人からお給料をもらっています。
そのお給料から所得税を差し引いて国へ納める義務があります。
税務調査が来てしまう前に、普段からきちんと経理しておきたいです。