(前編)国税庁:電子帳簿等保存制度に関するパンフレットを公表

国税庁は、同庁ホームページ上において、2023年度税制改正により見直された電子帳簿等保存制度に関するパンフレットを公表しました。
 それによりますと、電子取引データ保存に関する主な改正事項として、
①検索機能の全てを不要とする措置の対象者を見直し
②2022年度税制改正で措置された「宥恕措置」は、適用期限(2023年12月31日)をもって廃止
③新たな猶予措置の整備が挙がっております。
 電子取引データ保存に関する主な改正事項は、2024年1月1日以後にやり取りする電子取引データについて適用されます。

 具体的には、検索機能の全てを不要とする措置の対象者が見直され、税務調査等の際に電子取引データの「ダウンロードの求め(調査担当者にデータのコピーを提供すること)」に応じることができるようにしている場合に検索機能の全てを不要とする措置について、対象者が見直されました。
 検索機能の全てを不要とする措置については、検索機能が不要とされる対象者の範囲が、基準期間の売上高が「1,000万円以下」の保存義務者から「5,000万円以下」の保存義務者に拡大されました。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和5年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。