高速道路料金のクレカ利用明細書はインボイスに該当せず

 国税庁は9月15日、インボイスコールセンターに寄せられたインボイス制度に関する質問などのうち、問合せの多い事項について集約したホームページ上の「(インボイス制度Q&A)お問合せの多いご質問」の追加を行った。追加されたのは2問。

 「高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法」では、ETCシステムを利用し、料金は後日、クレジットカードにより精算している場合、クレカ利用明細書の保存により仕入税額控除は可能かとの質問。

 これに対して国税庁では、「クレジットカード利用明細書は、そのカード利用者である事業者に対してサービスを行った他の事業者が作成する書類ではなく、また、サービスの内容や適用税率など、インボイスの記載事項も満たしていないので、インボイスには該当しません」と回答した上で、この場合の対応については、原則、高速道路会社が運営するホームページ(ETC利用照会サービス)から通行料金確定後、適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録(利用証明書)をダウンロードし、それを保存する必要があるとしている。

 なお、高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、すべての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書と、利用した高速道路会社及び地方道路公社などの任意の一取引に係る利用証明書をダウンロードし併せて保存することで、仕入税額控除が可能としている。