地味に探すのが面倒な登録番号
昨日レシートを見ていて思ったこと、それが「登録番号を探すのが地味に面倒」ということです。
税理士試験時代に勉強した消費税法の理論サブノート、「7-2帳簿及び請求書等の記載事項」は、今でもとてもよく覚えております。なぜなら、良くご質問いただくからです。当時の7-2には5つの柱があり、1書類の保存2帳簿の記載事項3請求書等の記載事項4消費者向け電気通信利用役務の提供の記載事項5軽減対象資産の譲渡等の記載事項です。
では、インボイスの記載事項についておさらいです。インボイスは、必要な事項が記載されていれば様式は自由です。名称も請求書や領収書、レシートなどどんなものでも構いません。手書きであっても、必要な事項が記載されていれば、インボイスに該当します。その、インボイスには、①発行者の氏名または名称②登録番号③取引年月日④取引の内容(軽減税率の対象品目である旨)⑤税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率⑥税率ごとに区分した消費税額等⑦受領者の氏名または名称、を記載しなければなりません。
もちろん、登録番号はどこに書いても良いのです。下の方に書いてあるものが多いですが、中には真ん中辺りあったりします。記帳代行は、ほぼやっておりませんが、「登録番号を探すのが地味に面倒」ですよ、かなり。ではまた。