ここ数日、ETC利用に係るインボイス対応についてのご質問が多いです。

高速道路利用における料金決済については、ほぼETC…、ですよね。
ETCクレジットカードを利用した際、クレジットカード会社が発行するクレジットカード利用明細はインボイスではないため、利用した全ての「利用証明書」をその都度ダウンロードして保存することになりますが、頻繁に利用する事業者や電子帳簿保存法への対応など、事務負担が爆発的に増えることが予想されるため、業界として国税庁に問い合わせたところ、令和5年9月15日付けで更新されたインボイス制度に係る「お問合せの多いご質問」において、柔軟な対応をして差し支えない旨の回答(Q&A問103)が示されました。
まとめると、次の2つの保存です。
①ETCカードを利用した内容のわかる「クレジットカード利用明細書」
②利用した高速道路会社につき1回のみ「利用明細書」
これらを取得してあわせて保存することで、インボイスの保存があるものとし、仕入税額控除が認められることになります。