「新型コロナ税特法」による印紙税の非課税措置の延長
「新型コロナ税特法」とは、令和2年4月30日に公布・施行された新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律のことです。
5月8日から新型コロナウイルス感染症の法律上の分類が、季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げられ、政府と地方自治体による様々な行動制限が解除されております。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者には、消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置がありましたが、2023年度税制改正により、「新型コロナ税特法による印紙税の非課税措置」が1年間延長されております。
なお、新型コロナ税特法による印紙税の非課税措置とは、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者(以下:特定事業者)に対して行う一定の金銭の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税を非課税とする措置をいい、特定事業者の例として、事業者又はその親族、従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したことによる影響の他、イベント開催又は外出等の自粛要請、賃料の支払猶予要請等の各種措置による影響等により、収入の減少など経営の状況が悪化した事業者をいいます。
消費貸借契約書には、特定事業者と他の者とが共同して作成する、または特定事業者以外の者が作成者となる契約書が含まれます。
非課税措置の対象となる消費貸借契約書は、上記の特定事業者に対して、地方公共団体、政府系金融機関等又は地方公共団体、政府系金融機関等が他の金銭の貸付けの条件に比べて、特別に有利な条件で行う金銭の貸付けに際して作成される消費貸借契約書が該当し、2023年度税制改正においては、この措置の適用期限を延長して、2024年3月31日までに作成される消費貸借契約書が対象となりました。
電子契約書では収入印紙が不要になります。
印紙税において課税文書の作成は用紙への記載によるものと定義されており、電子契約書に対しては印紙税はかからないためです。国税庁の見解には「当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること」と、文書の作成が課税根拠となっています。
電子契約書の場合、文書に課税する印紙税の対象となりません。弊事務所も電子契約書です。