土地の名義が勝手に変更

こんにちは、税理士の的場です。
こちらは提携司法書士または提携弁護士にバトンタッチを予定している案件です。
クライアントさまの北海道の土地の名義が勝手に変更されていたという相談を受けました。
埼玉のご自宅にもどり、暫くしてから北海道に戻ったところ、「土地の名義を娘に変えといたからね」と言われたそうです。耳を疑いましたね…。しかも友人だというその娘が土地の名義人になって、クライアントさま名義の家屋に住んでいる…。
凄い状況だ、もうさっぱり分かりません。
複雑すぎて全容を伺うのに2時間ほどの面談(オンライン)でした。

贈与における不動産の名義変更の手続きの流れ

①贈与契約書の作成
②登記申請書の作成
③不動産の所在地を管轄する法務局にて登記申請
④登記完了後、登記識別情報などの書類を法務局から受領

贈与における不動産の名義変更の必要書類

①贈与契約書など贈与があったことを証する書類
②贈与する人(登記名義人)の印鑑証明書(発行から3カ月以内のもの)
③不動産の贈与を受けた人の住民票
④対象となる不動産の登記識別情報または登記済証(いわゆる権利証)
⑤対象となる不動産の固定資産評価証明書

まとめ

以上をまとめると、「実印」「印鑑登録証」「登記識別情報または権利書」の3点があれば、土地の名義変更が可能です。
つまり、権利書の他に実印と印鑑登録証も失くした場合、土地の名義が勝手に変えられてしまう可能性があります。
また、(断定してはいけませんが、今回のように)赤の他人が権利書を悪用し、土地の所有者であるかのようにふるまい、当該土地を売却してしまう可能性もゼロではありません。
したがって、権利書の他に実印と印鑑登録証を失くした場合は、早急に悪用防止のための対策を講じる必要があります。

権利書の悪用によりおこなわれた登記は、裁判で無効にできるものの費用も時間もかかります。
近日中に提携司法書士または提携弁護士に、バトンタッチしていきたいと思います。

公文書を偽造すると、刑法第155条により1年以上10年以下の懲役に処せられます。 公文書は、社会的な信用が高い文書とみなされるため、偽造した場合は私文書よりも厳しい処罰が規定されています。

では。