令和7年から申告書等控えへの収受印廃止に
こんにちは、税理士の的場です。
日本には良い文化が沢山ありますが、DX化とかいう影響でその文化が失われてしまうのが残念です。
今回は、その一つでもあります、ハンコの廃止についてです。
国税庁では、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続き等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続きや業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めています。
こうしたなか、令和7年1月から、国税に関する手続き等の見直しの一環として、申告書等の控えに収受日付印の押なつを不要とするようです。
その背景にはDX化
この背景には、e-Tax利用率が向上しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組みの進捗などがあります。
「DX」という名目でたかだかスタンプ押す手間を省略するのは、論点がずれているのでは…、と思います。
対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者が、他の法律の規定により、若しくは法律の規定によらずに国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む)、税務署に提出される全ての文書をいいます。
上記のように、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないことになりました。
国税庁では、書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)することや、申告書等の控えへ収受日付印の押なつは行わないが、必要に応じて、自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をするよう要請しています。
何ですかねこの対応は…
提出事実・提出年月日の確認方法
その上で、申告書等の控えの収受日付印以外で、申告書等の提出事実・提出年月日を確認する方法を示しています。
①申告・申請手続きは、e-Taxで可能
②e-Taxで申告等データの送信完了後、送信されたデータの受信通知がメッセージボックスに格納
③受信通知では、申告書等を提出した者の氏名又は名称、受付番号、受付日時等を確認
④受信通知から電子申請等証明書の交付を請求可能
申告書等情報取得サービスとは
また、申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)があります。
所得税の確定申告書、青色申告決算書及び収支内訳書について、書面により提出している場合であっても、パソコン・スマートフォンからe-Taxを利用してPDFファイルを無料で取得できます。
利用に当たっては、マイナンバーカードが必要となります。
そのほか、保有個人情報の開示請求や税務署での申告書等の閲覧サービス、納税証明書の交付請求があります。
保有個人情報の開示請求は、税務署が保有する個人情報に対する開示請求により、提出した申告書等の内容を確認するものです。
手数料は300円(オンライン申請の場合は200円)。
法人の申告書等には利用できない。
また、納税証明書の交付請求により、確定申告書等を提出した場合の納税額、所得金額又は未納の税額がないことの証明書を取得できます。
手数料は、税目ごと1年度1枚につき400円(オンライン申請の場合は370円)。
まとめ
令和7年1月から税務署の文書収受印廃止
紙ベースで提出している方が、提出事実を確認するには、この2択のみ
①申告書等情報取得サービスを利用(オンライン請求のみ)
②納税証明書を取得(有料)
電子申告で提出せよという強い意志を感じます。
では。