給与所得の確定申告が簡単に

 こんにちは、税理士の的場です。
 昨日も確定申告の電話相談センターにおりました。
 十中八九、丁寧なご相談者さまですが、中には高圧的な方もいらっしゃいました。
 その場で即答しますので、かなりの知識が必要になります。
 さて、本日は税庁が、「給与所得の確定申告がさらに簡単になりますよ」とPRしている件についてです。
 今年2月(令和5年分の所得税の確定申告)から、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」からマイナンバーカードを利用してe-Taxで申告する際、勤め先(給与等の支払者)から税務署に提出された「給与所得の源泉徴収票」の情報を、マイナポータル経由で取得し、確定申告書の該当項目に自動で入力することができるようになります(マイナポータル連携)。  マイナポータル連携を利用して、給与所得の源泉徴収票情報を取得するためには、勤め先(給与等の支払者、以下同)において、一定の対応がされていることが必要となります。

マイナポータル連携の対象となるもの

①勤め先が、従業員の源泉徴収票をe-Tax又は認定クラウド等により税務署へ提出していること
②給与所得の源泉徴収票に、従業員のマイナンバー、氏名(カナを含む)、住所、生年月日等の情報が漏れなく正しく入力されていること
(注)年間の給与等の支払金額が500万以下など、提出基準の範囲外の源泉徴収票であっても、給与等の支払者が税務署に任意でe-Tax又は認定クラウド等により税務署へ提出している場合には、マイナポータル連携の対象となります。

初回のみ2つの事前準備

「給与所得の源泉徴収票」の自動入力機能を利用するためには、令和6年1月4日以降、確定申告する数日前までに、初回のみ2つの事前準備が必要です。
①マイナポータルとe-Taxのアカウントを連携
②e-Taxマイページの「本人確認/情報取得希望」の登録

 なお、年間の給与等の支払金額が500万円以下など、提出基準の範囲外の源泉徴収票であっても、勤め先が税務署に任意でe-Tax又は認定クラウド等により提出している場合には、マイナポータル連携の対象となります。また国税庁では、勤め先から税務署への源泉徴収票の提出状況については、税務署に問い合わせしても答えることができないので、勤め先へ確認するよう要請しております。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/kyuyogensenjoho-top/userpage.htm

それでは、また。