にせ税理士防止強化月間

 こんにちは、税理士の的場です。
 昨日は「税理士記念日相談会」で東京税理士会杉並支部で税務支援を行っておりました。朝から冷たい雨が降っておりましたが、多くの方がお越しくださいました。本当にありがとうございました。

 さて、確定申告期は「にせ税理士防止強化月間」だそうです。
 税理士会では常時、税務当局と連携し、納税者に不測の損害を与えかねない「にせ税理士及びにせ税理士法人(以下「にせ税理士等」という。)」の防止、排除に努めているようですが、これらの者の出現は後を絶たないのが現状です。
 税理士の中に、にせ税理士等に名義を貸すなど、にせ税理士行為を助長している者が一定数見受けられます。

 税理士には、納税義務の適正な実現を図る使命(法第1条)があり、業務についての独占権が与えられていること(法第52条)を税理士一人一人が再認識することが重要だと思います。
 税理士が納税者の頼を得るためには、法令、会則、規則等を遵守し、適正に業務を行わなければなりません。
 このことが最も効果的なにせ税理士等の防止策となります。
 税理士会では例年、にせ税理士行為が増加する確定申告期を特に「にせ税理士防止強化月間」と定め、にせ税理士等の根絶に努めることとしています。

税理士自身が留意する

税理士自身、次のことに十分留意しなければなりません。

⑴知人、親族等から要請され、会員自身が納税者と面識がない等、実質的に委任関係が存在しないにもかかわらず、無資格者が作成した申告者等に署名することは、「名義貸し」に当たり、会員自身も法令違反(法第37条等違反)に問われ、処分を受けることがあります。また、無資格者が作成した申告書でも自身で確認すれば問題ないと誤認している場合があるが、これも「名義貸し」となる。

⑵税務書類を作成した場合には、税務に関する専門家としての責任を明らかにするため、その書類に自ら署名した上、税理士である旨等を付記しなければならない。この場合、「自署」でなければならず、ゴム印又は会計ソフトの印字等による「記名」ではないことに注意する。この「自署」の筆跡により、にせ税理士が摘発されることがある。わたし含めほとんどの税理士は電子申告でしょうが…

⑶税理士事務所においては、職員の監を厳正にし、職員が事務所の業務の外で業務を行うような内職行為を行わせない。また、無資格者から業務の斡旋を条件に職員として雇用することなどはしない。

⑷税理士が事故、病気等により税理士業務ができなくなり、事務所に税理土が不在となるような事態が発生した場合は、速やかに支部に相談する。

ということに十分留意しなければなりませんね。

それではまた。