非上場株式の配当は申告するのか

 こんにちは、税理士の的場です。
 あと少しで個人の確定申告も終わりますね。
 16日からは、毎年恒例の1月決算法人の申告準備祭りなんです。
 勤務時代の税理士事務所では、15日はパークハイアットで打ち上げをし、翌日の16日はお休みとしておりました。
 さて、今日は、非上場株式の配当を申告しないことは可能なのか?ということを書きます。
 非上場株式の配当が年10万円以下の少額配当に該当する場合は所得税等の申告は不要です。
 ペナルティもありませんが、この場合でも住民税の申告が必要な点と、申告をして配当控除を受けた方が有利な可能性がある点に注意が必要です。

少額配当か否か

 非上場株式の配当は、「少額配当」に該当すれば所得税及び復興特別所得税の申告は不要で申告をしないことに対する罰則もありませんが、「少額配当」に該当しない場合は原則としてこれらの申告が必要です。
 「少額配当」とは、1回に受ける配当金の額が10万円に配当計算期間の月数を乗じて12で割った金額以下であるものをいいます。
  少額配当に関しては、租税特別措置法第8条の5第1項で規定されています。
 たとえば、配当金を支払う会社が配当計算期間を12か月に設定している場合(つまり、配当を年1回行う場合)は、配当金の額が10万円以下であれば、その会社の配当金を受け取った人はその配当金について申告を行う必要がありません。

少額配当に該当

 少額配当に該当する場合は申告が不要なだけで非課税ではないため、20.42%の税率で源泉徴収が行われております。
 この申告が不要となるのは、所得税等に限った話です!少額配当に該当する配当所得について所得税等で申告不要を選択した場合であっても、住民税の申告が別途必要な点にご注意ください。
 申告不要を選択すると配当控除(一定の方法により計算した金額を、所得税等の額及び住民税額から控除できる制度)の規定の適用を受けられないことから、場合によっては総合課税により申告したうえで配当控除の規定の適用を受けるほうが、トータルの税負担額が減る可能性もあります。

少額配当に該当しなかった

 少額配当に該当しない場合は、20.42%の税率で源泉徴収された上で、原則どおり総合課税により申告する必要があります。
 総合課税により申告すると、配当控除の規定の適用を受けることができます。
 配当控除の金額の計算式は、その年分の課税総所得金額等が1,000万円以下かどうかやその他の基準で異なります。

まとめ

 非上場株式の配当が年10万円以下の少額配当に該当する場合であっても、個人住民税の申告が必要である上に、所得水準によっては確定申告をして配当控除を受けたほうが有利なこともあるという点がこの記事の結論です。
 申告不要を選択した方が有利か、それとも申告をして配当控除を受けた方が有利かどうかについては各個人の所得の状況などによって異なります。

 それではまた。