10年以内に続けて相続が発生したら

 こんにちは、税理士の的場です。
 随時と暖かくなってきましたね。
わたしが教えている大学でも卒業式・修了式が迫っております。
 大学を卒業するときにすでに科目合格をされていらっしゃる学生さんも多く、レベルが上がってきたと感じております。

 さて、本日は、10年以内に相次いで親や祖父母が亡くなると、相続税を抑えることができるという相次相続控除の適用について書きます。

相次相続控除とは

 相続税法の相次相続控除とは、10年以内に2回以上相続が生じ、相続税が課された場合に、税負担を一部軽減する制度のことです。ここで言う「相次相続」は、10年という短い期間に一次相続、二次相続などと相続が連続して起こることを意味します。
 続けて相続が発生すると相続税の負担もかなり重いものとなり、また、短期間に同じ財産に対して二重に相続税が課税されることになります。
 このような場合に相続税の負担を軽減するため、相続税法では「相次相続控除」という制度が設けられています。

相次相続控除の要件

 相次相続控除が受けられるのは次の要件に当てはまる場合です。
① この控除の適用を受ける人が被相続人の相続人であること。
② 前回の相続開始から今回の相続の開始まで10年以内であること。
③ 前回の相続で今回の相続の被相続人が相続財産を取得し、相続税が課税されていること。

相次相続控除を適用する手続き

 相続税の申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内ですが、相次相続控除の適用を受けるためには、相続税申告書の「第7表(相次相続控除の計算書)」を作成して提出します。また、控除額の計算の根拠として前回の相続税申告書控のコピーの添付が必要となります。
 なお、相次相続控除を適用することによって相続税の納付税額が無くなる場合は、相続税の申告をする必要はありません。申告要件があるのは、小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減のみでしたね。

相次相続控除の注意点

相次相続控除を適用する場合、次の注意点があります。
①相続人でない場合には適用できない。
②前回の相続で相続税が課税されていない場合は適用できない。
③兄弟間の相続でも適用できる。
④相続税の申告後でも適用できる。
⑤未分割でも適用できる。
⑥同時死亡に相次相続の適用はできない。

相次相続控除は、条件の判定や計算が複雑になります。

それではまた。