ギャンブルで利益を得たら税金はかかるのか

 こんにちは、税理士の的場です。

 先日、Xでもポストしましたが、海外のスポーツベットで得た利益について、雑所得として外れ掛け金も必要経費として控除できるのか、一時所得該当性について争われた事例について読みました。

 実は、ギャンブルについて昔から争われてきたものとして、「一時所得該当性」というものがあります。
 馬券事件(大阪事件ともいう)というものがあったのですが、一段落したように思っておりましたが、久しぶりにまた見ました。

 競馬で得た利益は一時所得か雑所得に区分され、利益が一定額を超えると確定申告の必要があります。
 競馬の利益は、馬券の購入期間や頻度などによって一時所得か雑所得に区分されます。
 所得が一定額を超えると確定申告が必要となり、税金がかかる可能性があります。
 競馬の利益は、一時所得と雑所得の区別がとても重要です。
 それぞれ異なる計算方法と規定が適用され、発生する税金の金額も全然異なるからです。
 しかし、全ての場合において確定申告が必要となるわけではなく、特定の条件下では申告の必要がない場合もあります。
 給与所得のみの会社員の場合、競馬で得た所得の確定申告が不要なケースだと、以下が考えられます。
 ・一時所得:競馬の所得が年90万円以内
 ・雑所得:競馬の所得が年20万円以内

一時所得とは

一時所得とは通常の収入や給与とは異なり、不定期または偶発的に発生する所得です。競馬だけでなく競輪やボートレースなどの払戻金も含まれます。

一時所得の課税所得額は、以下のようにして求めます。
(総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額)× 1/2 = 一時所得の課税所得額
 競馬の場合、総収入金額は年間の払戻金を意味します。
 収入を得るために支出した金額は、当たり馬券の購入にかかった金額です。
 特別控除額は最高50万円とされています。
 
 なお、一時所得として申告する場合、はずれ馬券は経費に計上できません。

雑所得とは

 雑所得は、給与所得や一時所得など9種類の所得に含まれない所得を指します。
 たとえば、副業や公的年金等が該当します。
 競馬の所得が雑所得に区分されるには、以下が大切です。
 ①年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入
 ②継続して行われているか
 ③利益発生の規模

 雑所得として申告する場合、はずれ馬券は経費に計上できます。

 雑所得の計算式は、以下のようにして求めます。
 総収入金額 ー 必要経費 = 雑所得の課税所得額

 それではまた。