「上様はできません」と言われた
こんにちは、税理士の的場です。
少し前の話ですが、伊勢丹新宿にて手土産を購入した際、領収証について店員さんとこんなやり取りをしました。
店員「領収証の宛名は何とお書きしますか」
わたし「空けといていただいてかまいません」(結構な行列が出来ていたのもあって)
店員「今はインボイスなので、お名前を書かないとお渡しできないことになってます」
わたし「そうでしたか、では(事務所の名刺を出して)この名称でお願いします」
店員「ご協力ありがとうございます」
店員さんはインボイスと簡易インボイスを知らないわけです。
「インボイス」と「簡易インボイス」の違い
飲食業や小売業、旅行業など不特定なおかつ多数の人に対してサービスを提供している場合は、インボイスの代わりとして簡易インボイスの発行が認められています。簡易インボイスは誰でも交付できるわけではなく、7つの業種に限定されております。
簡易インボイスでは、相手の事業者(買い手)の名前(今回でいうわたしの名前)の記載は必要ありません。不特定多数にサービスを提供している場合、その都度相手の名前を確認していると時間がかかり、営業にも影響が出てしまい現実的ではないためです。今回もそのせいなのか、かなりの行列になっておりました、わたしが並んだ時点で3番目くらいでした…。
結論から申し上げますと、簡易インボイスでは正規のインボイスに必要な「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要であるため、省略しても「上様」でも構いません。
それではまた。