今月から始まった定額減税とやら

こんにちは、税理士の的場です。

今月から始まった「公平・中立・簡素」では全くない定額減税とやらについて。

定額減税は、税の3原則の真逆だということは皆さんご存知のこと。

めちゃくちゃ簡素に言うと
定額減税の金額は、所得税3万円と住民税1万円の合計4万円
・所得で制限あり(合計所得金額1805万円以下、給料だと年2000万円以下、所得金額調整控除の適用者だと2015万円以下)
・本人、家族(扶養の範囲、16歳未満も含まれる)
などといったものです。

扶養の範囲というのは、給料だと年103万円以下(合計所得金額48万円以下)となります。
年末時点ではなく、6月の初めての定額減税の時期までに提出された扶養控除等申告書により、同一生計配偶者の有無とか扶養親族の人数を把握しないといけない。

対象の家族が2人だと、計3人。
4万円×3人=12万円となります。

個人事業主の場合

所得税は、原則として、確定申告で3万円(+家族分)を引きます。
個人事業主の方は、確定申告をしないと、3万円(+家族分)を受け取れないということです。
2024年分の確定申告のときに、気をつけましょう。

たとえば、2024年分の確定申告の税金が10万円だったとしたら、3万円差し引いて7万円を納めることになります。
還付の場合、たとえば、10万円が戻ってくる場合、結果的に定額減税の3万円を足して、13万円が還付されるわけです。
また、その年の税金がゼロ、または少ない場合は、3万円を引ききれません。
その場合は1万円未満は切り上げで給付されます。
これが調整給付金です。

一方で、住民税の定額減税は、役所から来る住民税の金額から勝手に引かれますので、確認するだけでOKです。
何もしなくて良い。

社長(自分の会社の役員)の場合

所得税3万円(+家族分)は、2024年6月以降の給料から引きます。
6月で引ききれなかったら7月というように。

最終的には、年末調整で、その12月31日時点の家族の状況で、再計算します。

6月の1ヶ月で引き切れればいいのですが、そうでないといくら減税したかの管理などが、非常に手間ではあります。
年末調整で年間の給料を計算するときに、さっと引いたほうが楽ではあります。

住民税の定額減税は、役所から来る住民税の金額から勝手に引かれますので、確認するだけでOKです。
個人事業主の方と同様です。

感想

年間の控除額が4万円に満たない人には、1万円単位で給付金を支給する方向で進められています。つまり、所得税と住民税を合わせて39,900円しか控除出来なければ、減額と給付で49,900円となるわけで、カオスな状態となる。

それではまた。