経営セーフティー共済を使った節税効果が減少
こんにちは、税理士の的場です。
解約と再加入を繰り返すことで、何度でも掛金を経費に入れることができることから、多くの中小企業に利用されてきた。
制度改正により、解約後に経費に入れられない期間を設け、節税目的での利用を制限する。
さっくり言うと、
経営セーフティ共済とは、
・取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度
・無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入可能
・掛金は月5000円から20万円の範囲で選べて、年に240万円まで経費とすることができる
・40ヶ月以上掛金を納めれば、掛金は全額返還される
というものである。
10月以降は節税効果が低くなる
2024年税制改正には共済制度の見直しが盛り込まれた。
中小企業庁では、このような解約後の再加入は、共済制度の本来の目的とは異なるもので不適切利用と指摘している。
これらの理由から10月以降、解約日から2年までは掛金を経費にしないという見直しが入っている。
既に40ヶ月を経過しているのであれば、 9月末までに一度解約した上で再加入するというのひとつの考え方だろう。
それではまた。