ヒヤリハットとは
こんにちは、税理士の的場です。
今日は税理士の損害賠償請求について。
税理士が請求する側ではなく、依頼者から請求される側の話です。
ヒヤリハットってよく聞くけれど、じつは意味がよく分からない方も多くいらっしゃるのでは。
実は、思いがけない出来事に「ヒヤリ」としたり、事故寸前のミスに「ハッ」としたりすることが名前の由来です。
税理士職業賠償責任保険というものがあります。
過大納税税額は発生したことにつき、税理士が依頼者から損額賠償請求を受けた際に補償される保険のことです。
圧倒的に消費税が多いです。
消費税の事例
法人設立時の決算期設定過誤により過大納付消費税額が発生して事例を紹介します。
これ、税理士の受験勉強で消費税法を選んでいない方は要注意でしょうね。
わたしは消費税法もとっていたので、テキストのどこに書いてあったかも覚えています。
「特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例」ってやつです。
理論サブノートの問題2−3に書いてあります。
こんな感じで判定していました。
①特定
(イ)前事業年度4/10~9/30≦7ヶ月 ∴短期事業年度
(ロ)前々事業年度なし ∴特定期間なし
税理士が設立業務を請け負う際、依頼者から消費税の免税期間を長くしたいという相談を受けた。
設立事業年度を7ヶ月以下の短期事業年度にすれば、設立2期目も免税事業者にため、設立事業年度を7ヶ月以下で区切るよう助言をしなかったようだ。
結果、本来は免税事業者になり得たものの、課税事業者となったとして、過大納付消費税額として2000万円の損害賠償請求を受けた。
税理士は、依頼者の個人事業主の時から関与してようだ。
つまり、この税理士は、法人設立後6ヶ月の売上と給与の合計が1000万円を超えることは予見可能であったことが大問題なわけだ。
「特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例」を知っていたかどうかは別として、やはり税理士として問題がある。
わたしも気をつけたい。
それではまた。