月末が土日祝日なので翌月初に提出で良いか

こんにちは、税理士の的場です。

事務所スタッフから「月末が土日祝日なので翌月初に届出書を提出しましょう。」
なんて聞こえてきたらドキドキしてしまう。

月末が土日祝日などのため、翌月初に届出書を提出すれば間に合うだろうと思っていたら、
実はそうならない場合もあります。
これを誤ってしまうと、大変なことになります。

土日祝日延長ルールは国税通則法に規定されている。
期限の特例(国税通則法第10条第2項の大要)
各税法に定める申告、申請、届出その他の書類の提出、通知、納付または徴収に関する期日が、日曜日、国民の祝日、全国的な休日、土曜日、12月29日〜31日に当たるときは、その翌日を期限とする。


これは、あくまでも提出期限の例外であって、原則ではない。
税理士事務所スタッフでも、原則として土日祝日などの延長ルールがあると思われているふしがある。

この土日祝日延長ルールが適用されない届出書、とりわけ消費税関連については、数多く存在する。

提出期限が延長されない書類(消費税関連)

・簡易課税制度選択届出書…適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
・簡易課税制度選択不適用届出書…適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで
・課税事業者選択届出書…選択をしようとする課税期間の初日の前日まで
・課税事業者選択不適用届出書…選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで
・課税期間特例選択変更届出書…適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
・課税期間特例選択不適用届出書…適用をやめようとする課税期間の日の前日まで
・インボイス登録取消届出書…登録をやめようとする課税期間の初日の15日前まで

消費税関連においてもこれだけあります。
法人税関連だと「青色申告承認申請書」なども、土日祝日延長ルールは適用されないので留意されたい。

それではまた。