スタッフの「賄い」に注意しよう
こんにちは、税理士の的場です。
今日は賄いについてです。
飲食店では、昼食等に、従業員に賄いや仕出し弁当を取り寄せて提供している場合があリます。
この食事代は、福利厚生費でよいというわけではなく、給与課税される場合があります。
税務調査で指摘され、追徴税額を支払ったというケースもあります。
ではどうするか。
課税されないための要件とは
(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担している
(2)会社が負担した金額(食事の価額-役員や使用人が負担する金額)が、月額 3,500 円(税抜き)以下であること
このふたつの条件を満たしていれば、会社側が負担した価額分は福利厚生費として計上できます。
これらの要件を満たさない場合には、差額が給与所得として課税されます。
たとえば、500 円の仕出し弁当に対し役員や使用人が 200 円だけ負担した場合には、差額の300 円が給与所得になります。
また、役員や使用人が半額の 250 円負担していたとしても、会社の1か月間の負担額が累計で 3,500 円を超えてしまうと、会社負担額全額が給与所得として課税対象になります。
課税されない場合もある
(1)残業又は宿直若しくは日直をした者に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事
(2)深夜勤務者に夜食の支給ができないため現金で食事代を補助する場合で、1食当たり 300 円(税抜き)以下の金額を給与に加算して支給する場合
(3)社内等での会議に際して供与されるお弁当の費用は会議費ですので、通常は給与課税されません。
それではまた。