高野山「入山税」を導入するのか

こんにちは、税理士の的場です。

そろそろ7月も終わってしまいます。
税理士試験をやっていた頃、最も精神的にキツい時期でした。
本試験の1週間前だからです。
二度とやりたくない試験です(税理士なのでもう二度とはありませんが)

Xでは資格試験のコスパとタイパについて熱い議論がありました。
わたしもXをやっておりますが、そこでは絡まないようにしてます。

税理士試験はコスパとかタイパは最悪です。

さて、今日はオーバーツーリズム対策について。

入山税を導入する予定

高野山がある和歌山県高野町が、観光客から徴収する「入山税」などの法定外税を導入するらしいです。
観光対策らしいです。

オーバツーリズムって観光公害の意味もあるようです。
確かに公害のようにも思えます。

法定外税ってなに

法定外税とは、地方税法に定めがなく、各地方自治体の条例で導入ができる地方税のことです。
もちろん税理士試験の受験科目にはありません。

法定外税は、法定外目的税(目的が決まっている)と法定外普通税(使い道が自由)があります。

法定外目的税では、東京都とか京都市などが「宿泊税」を導入してますね。

一方で法定外普通税では、豊島区が狭小住宅の建設制限のために「狭小住戸集合住宅税」を導入しております。
これは、所謂ワンルームマンション税のことです。

過去には多くの自治体で犬の飼い主が支払う「犬税」がありました。
今では全ての地方公共団体で廃止されております。

友人から可愛いわんちゃんが家族になると連絡がありました。

因みに写真は高野山ではありません。
以前に行った姿見の池から見た旭岳です。

それではまた。