役員退職金の会計と税務について
こんにちは、税理士の的場です。
今日は、退職金の会計と税務についてです。
以前、いただいたご質問を紹介させていただきます。
株主総会で役員退職金を支給する旨の決議をしました。
退職金が多く、会計上の経費計上をすると、当然のように利益が減少します。
何か良い方法はありませんか?ということでした。
出口戦略ですね。
言わずもがな、以前にお話はしておりますが、そりゃ忘れます。
繰越利益剰余金の処分という方法
可能です。
役員退職金は、会社の費用として処理する方法のほか、繰越利益剰余金の処分によることも認められました。
(2006年税制改正前は、会社の損金経理(経費に計上)が要件となっておりました。)
現在では、損金経理をしなくても取締役会とか株主総会の決議などで、役員退職金の金額が確定すれば、税務調整で損金の額に入れればOKなんです。
つまり、役員退職金を繰越利益剰余金の処分とした場合であっても、法人税の申告書の別表四で減算すればOKなんです。
会計上の仕訳:(繰越利益剰余金)××(現金預金)××
税務上の処理:別表四で役員退職金減算(社外流出)
ご質問の回答です。
繰越利益剰余金で会社の利益に影響を与えない処理をする方が会社にとっても有利だし、銀行の心証も良いと考えられます。
それではまた。