いつの間にか社員が増えて10人以上に…
こんにちは、税理士の的場です。
会社が大きくなるときに注意したいのが従業員数。
源泉所得税の納付を年に2回にすることができる、「源泉所得税の納期の特例(納特)」を適用していた会社が、従業員を大量採用した。
よくあることです。
あっという間に10人以上になっていた、なんてことはよくありますね。
このときに「納特」を続けてしまうと問題です。
納特から原則に戻す
「納特」が適用できるのは、給与等の受給者が常時10人未満の場合です。
10人未満なので、もちろん10人はアウト。
常時10人以上になったならば、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出しなければならない。
そして、その期限は、常時10人以上になったら遅滞なくである。
ここで、また税法は曖昧である。
常時とか遅滞なくって結構分かりづらい。
例えば、今月(10月)に届出書を提出した場合の切り替えについては次の通りである。
・1月分~6月分→納特なので7月10日までに納付
・7月分~9月分→納特なので、納特用納付書を使用して11月10日までに納付
・10月分~→原則なので、毎月用納付書を使用して11月10日までに納付
常時10人以上になったら自動的に納特が外れるわけではありません。
納特の届出書を提出するまでは、納特はずっと続いてしまいます。
ペナルティはあるか
結論から言いますとNOです。
「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出するまでは、納特は有効なので、延滞税はかからない。
だからといって、届出書の提出が遅くなってもよいということではないので、注意していただきたい。
それではまた。