法人成り後の「廃業届」の提出について
こんにちは、税理士の的場です。
さて、本日は法人成りの場合の「廃業届」の提出の必要性についてです。
これも地味にご質問の多い項目です。
本稿とは関係ありませんが、「休眠にする」もよく聞きます。
(休眠って?という感じですが、納税者さまからよくご質問をいただきます)
個人事業を開業する時に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」に廃業に関する事項を記入して、税務署に提出します。
提出期限は、事業廃止から1カ月以内です。
届出が必要になるのは、法人成りをして個人事業の全部を法人に引き継いで、個人事業としては全部廃業する場合です。
(ほとんどがこのケースです)
いつ廃業したの?(今でしょ…)
では、いつ廃業したのかです。
(今でしょ、ではありませんね。)
廃業届の提出に際しては、廃業日をいつにするか悩みます。
法人成りの場合、「いつ廃業したか」は明確ではないことが多いでしょう。
そこで、皆さんは以下のようにしております。
・法人の設立日
・法人の銀行口座開設日
・個人事業としての入出金が完全に終了した日
・法人としての営業活動を開始した日
などです。
各々の事情に照らし合わせて、合理的な日を廃業日として決める必要があります。
その他、同時に提出する可能性のある書類は以下となります。
(場合によっては、消費税・地方税もあります)
・所得税の青色申告の取りやめ届出書
・給与支払事務所等の廃止届出書
「廃業届」を提出しない場合とは
以下のような場合、個人事業主が法人成りをしても廃業に関する届出が不要なケースもあります。
・個人事業主として事業の一部を継続するとき
・不動産所得が発生するとき
個人事業主としての事業所得や不動産所得が引き続き発生する可能性がある場合は、ご相談ください。
それではまた。