精通者意見価格等というのがある
こんにちは、税理士の的場です。
今日は、精通者意見価格等(専門家の鑑定価格)についてご紹介します。
家財道具の中には、自動車・骨董品・貴金属や宝石など、1つあたりの価値が5万円を超える動産もあります。
価値が5万円を超える一般動産は、財産評価基本通達129に基づいて、個別に評価を行います。
財産評価基本通達129
一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。
ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。
とあります。(難しいですね)
価値が容易に判断できない絵画や骨董品などの美術品については、相続開始時点における、以下の価格などを参考に個別に評価します。
・実際の売却価格
・買取業者の査定価格
・美術商に依頼して得られた鑑定額
わたしも利用する「美術鑑定」
わたしが所属する日本税理士協同組合連合会の指定会社の美術鑑定会社に、相続財産の評価を依頼します。
亡くなった方が所有している絵画類や陶磁器、宝飾品などは、相続税を申告するうえで評価が必要となります。
相続人の方からは、「希少価値があって、高価なもの(だそうだ)」とお聞きしします。
と聞かされれば、評価せざるを得ないし、評価しますよね。
一般の方は、「購入価格=相続申告額」と捉えられる方が多いです。
しかし、相続で取得した資産の場合、「売却基準」の評価となりますので、購入価格とは乖離することが多々あります。
わたしが、そこを利用しているのには、美術品の売買は一切行わず、評価専門会社として中立・公平な立場で対応しているからです。
それではまた。