特定期間を知らないと怖い
こんにちは、税理士の的場です。
今日は消費税の課税事業者の判定の第二段階である「特定期間」についてです。
税理士を交えた法人設立だとこんなことはないのだが、司法書士や行政書士の先生のみで法人設立を行うと大変なことに。
(なることもあります)
特定期間が1,000万超で設立2期目から消費税の課税事業者になってしまったということも…
(税理士がやったら賠償もんでしょうね)
特定期間とは
特定期間とは、前期の上期6か月のイメージです。
個人事業者については前年の1月1日から6月30日までの期間です。
法人については原則として前事業年度開始の日から6か月の期間をいいます。
この特定期間の課税売上高や給与等の支払額による納税義務の判定は、平成23年度税制改正で創設されました。
納税判定の第一段階
「基準期間における課税売上高での判定」を行います。
消費税の納税義務があるかどうかは、まず基準期間における課税売上高により判定します。
この基準期間とは、個人事業者については前々年、法人については原則として前々事業年度をいいます。
例えば、個人事業者で当期がX3年(X3.1.1~X3.12.31)である場合には、前々年のX1年(X1.1.1~X1.12.31)を基準期間になります。
この基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合には消費税の納税義務がある事業者=課税事業者と判定されます。
納税義務の第二段階
「特定期間における課税売上高・給与支払額での判定」を行います。
あえて給与支払額も書きました。
(ほとんどの書籍では特定期間における課税売上高での判定と書いてあります)
基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者で「消費税課税事業者選択届出書」を提出していない事業者を前提とします。
第二段階として、特定期間の課税売上高や給与支払額により納税義務の判定を行います。
この特定期間とは、個人事業者では前年の1月1日から6月30日までの期間をいいます。
法人では原則として前事業年度開始の日から6か月の期間をいいます。
例えば、個人事業者で当期がX3年(X3.1.1~X3.12.31)である場合には、前年の1月1日から6月30日までの期間(X2.1.1~X2.6.30)を特定期間になります。
この特定期間における課税売上高が1,000万円を超えている場合には消費税の納税義務がある事業者(課税事業者)と判定されます。
ここだけで終わるとミスしますよね。
(税理士以外の方はスルーしてしまいがち)
この第二段階は、特定期間における課税売上高に代えて特定期間中に支払った給与等の額により判定することができるんですよ。
特定期間の課税売上高と給与支払額のどちらで判定するかは、事業者自身が選択できるんです。
つまり、特定期間における課税売上高が1,000万円超であっても、特定期間中の給与等の支払額が1,000万円以下である場合には、
この給与支払額による判定を採用して免税事業者になることができます。
逆もしかり、特定期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間中の給与等の支払額が1,000万円超である場合には、
この給与支払額による判定を採用して課税事業者になることもできます。
これをしらないと怖いですね。
それではまた。