今年も所得税確定申告の税務支援
こんにちは、税理士の的場です。
今年も個人所得税確定申告の税務支援の時期がやってまいりました。
神田税務署で税務支援をしております。
今年は漢方薬が医療費控除の対象になるかをよく聞かれます。
漢方薬やビタミン剤の購入費用は、医療費控除の対象になりますか。
医薬品の購入費用で医療費控除の対象となるものは、治療又は禁養に必要なものに限られています(所207)。
漢方薬やビタミン剤は、治療又は療養に用いられるほか、疾病の予防や健康の増進にも効能があるといわれています。
これらの医薬品の購入費用について、その費用が治療又は療養に必要なものでない場合は、医療費控除の対象とはなりません。
漢方薬等は、医薬品医療機器等法第2条第1項に規定する医薬品に当てはまらないので、医療費控除の対象とはなりません。
また、医薬品に該当するものであっても、疾病の予防や健康増進のためのものであれば、その購入費用は医療費控除の対象とはなりません(基通73ー5)。
わたしもよくお世話になっているツムラの1番「葛根湯」もダメです。
それではまた。