軽トラを購入した際の耐用年数

こんにちは、税理士の的場です。
今日は税務相談に神田税務署に来ております。
そして60分きっかりのお昼休憩にブログを書いております。
多分そんなことをやっている税理士は私だけでしょうが。
(もちろん休憩中です)
税務相談に来ているみささん、私を含め変わった方が多いです。
(クセが強うそうな人が多いという意味です)
さて軽トラを購入した際の耐用年数についてです。
国税庁の耐用年数表によれば、軽トラの法定耐用年数は4年です。
一括償却資産に該当せず、また少額減価償却資産の特例が適用されず、なおかつ一括経費計上しないときは4年に分けて減価償却します。
よくご質問いただきます「中古の耐用年数」の特例だったらどうか。
法定耐用年数を経過しているか経過していないかで異なります。
法定耐用年数を過ぎた場合:法定耐用年数×0.2
法定耐用年数を過ぎていない場合:法定耐用年数-経過年数×0.8
大体のご質問の場合、法定耐用年数を経過しております。
例えば、5年経過した軽トラを購入した場合はどうでしょうか。
法定耐用年数を過ぎているので、4年×0.2=0.8年となります。
実は、耐用年数は少なくとも2年となるため、この場合は2年です。
でも実は法定耐用年数と耐用年数は少し違います。
法定耐用年数とは、国が定めた固定資産を使える期間のことで、減価償却費を求めるための年数です。
一方、メーカーが定める耐用年数とは、標準的な使用とメンテナンスを行い、消耗品を交換する、修理するなどをしても安全性が維持できなくなると予想される年数のことです。な
お、メーカーが定める耐用年数の設定方法には特に決まりはなく、メーカーが独自の基準で設定します。
写真の軽トラは、大好きな「田舎っぺうどん」の店前にある、多分動かないだろう軽トラです。
それではまた。