必要経費と家事費と家事関連費
3月に発売されたM4チップを搭載したMacBook Air。
出て直ぐに新色スカイブルーを買いました。
MacBookは大きいものが好きなので、15.3インチです。
アルミニウム製のボディとの相性も良い淡いブルーは、これまでにはない全く新しいカラー。
光が反射することでダイナミックなグラデーションが生まれる、美しい青の色彩が楽しめます。

※ほっとする、ほっとしました by iPhone 15 Pro
資格の大原の理サブ
大原理サブ2−8、未だに覚えているものです。
理サブとは、理論サブノートの略です。
税法に関する膨大な条文規定の中から、税理士試験理論問題対策として必要な重要項目を条文体系に合わせて整理してあります。
出題頻度の高いものを中心に、暗記対象となる部分を抜粋している素晴らしいものです。
内容に基づいてグループ分けして掲載しているので、体系的な学習ができるわけです。
所得税法の必要経費についてです。
個人の支出費用は、概ね業務上の経費と家事費と家事関連費の3つに区分されます。
そして後者の2つ(家事費と家事関連費)は、原則として、各種所得の計算上必要経費に算入することはできません。
必要経費
必要経費はまず2つ分かれます。
⑴収入金額に対応する必要経費
①総収入金額に係る売上原価
②総収入金額を得るために直接に要した費用の額
⑵期間対応の必要経費
③その年における販売費、一般管理費
④業務について生じた費用の額
そして、いつ経費に計上するか。
それは、債務が確定した時です。
債務確定主義と言います。
では債務の確定の判定はどのように行うか。
それは、次のすべてに該当する場合です。
aその年12月31日までにその費用に係る債務が成立していること
bその年12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付すべき原因となる事実が発生していること
cその年12月31日までにその金額を合理的に算定することができるものであること
家事費と家事関連費
家事費と家事関連費は同じ理サブ2−(ニイバー)系の理論でした。
でも何処だったかは正確には覚えていません。
取り扱いとしてはこうあります。
家事上の経費(家事費)及びこれに関連する経費(家事関連費)は、その者の不動産所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
ただし、家事関連費(家事費じゃない)のうち業務遂行上必要でありその金額を明らかに区分可能なものは、その部分の金額については必要経費に算入されます。
家事費と家事関連費の考え方はこんな感じです。
家事費は、被服費とか食事、住居費、娯楽費などのように生活を営む上で必要とされる諸支出のこと。
家事関連費は、店舗併用住宅の電気水道代のように家事費の性質を合わせもつ費用のこと。
家事費としての支出は、いわば所得の処分という性質をもつものであって、収入を得るために支出される費用とはみられません。
そういった意味で、家事費が所得金額の計算上控除されないのは当然のことです。
このようなことから税務調査で論点になったりします。
でもしっかりと理解していれば、論点になることもありませんよね。