税理士は開業形態は色々ある

会計事務所や税理士事務所、会計法人や税理士法人と実は色々とあります。
税金周りの相談先は、会計事務所・税理士事務所・税理士法人が一般的です。

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業務内容に明確な差はない

税理士が運営するものと公認会計士が運営するものがあり、それぞれが個人事務所と法人とに分けられます。

「税理士事務所」は、税理士1人で開業する個人事業の事務所のことです。
「税理士法人」は、税理士2人以上で開業する法人のことです。

所属する税理士が1人なのか、2人以上なのかで税理士事務所か税理士法人か分かれたりいます。

「会計事務所」は、公認会計士が開業した事務所のことです。
これは、「公認会計士事務所」と呼ばれたりもします。
公認会計士が税理士登録をすれば税務業務ができます。

監査法人は、5名以上の公認会計士によって開業する法人のことです。
公認会計士が行うべき業務を組織的に行いますができます。

「会計法人」は、独占業務に該当しない会計サービスを法人格(株式会社など)で行っている法人のことです。

税務業務と記帳代行業務を一括して、税理士事務所で受託し、税理士事務所から会計法人に外注に出す契約というのが多いです。
一方で会計法人を設立して、記帳代行については会計法人で受けているという税理士も多いです。

記帳代行会社を設立した場合の契約関係

一般的に、次の2つのパターンが考えられます。

パターン1
税務業務と記帳代行業務を一括して、税理士事務所で受託し、税理士事務所から会計法人に外注に出す契約。

パターン2
税務業務は税理士事務所で個別に受託、記帳代行業務は会計法人で個別に受託する、というように契約を別にする場合。

パターン1では色々な問題が出てきます。
パターン1では、お客様との契約主体は税理士事務所のみで会計法人は出てきません。
税理士事務所と会計法人が業務委託契約、外注契約を締結するということになります。

この場合に次のようなことに注意しなくてはなりません。
①守秘義務
依頼者の秘密を会計法人という別法人に洩らすという守秘義務の問題です。
②複数事務所
会計法人が別の場所にあって、その会計法人内で税理士業務を行うような場合には、複数事務所問題があります。
③従業員の管理監督
会計法人側の従業員を管理監督できるのかという問題です。
④会計法人(非税理士)による税理士業務
これを許容しているのではないか、というような問題です。
⑤再委託の許可
依頼者との関係で税理士事務所が受託したのに、勝手に再委託していいの?という問題があります。

どんな点に注意したら良いか

日本税理士連合会業務対策部から、「税理士事務所等の内部規律及び内部管理体制に関する指針」というものが出ています。

委託主である税理士事務所が主宰する会計法人に対し、外部委託を行う場合は以下の点に留意すべきであると記載がありますので、その一部を抜粋しました。

・会計法人の業務及び従業員等の監督の観点から、主宰会計法人の代表者には主宰税理士自身が過半数を超える出資の割合をもって就任し、責任を負うべきである。

・効果的な監督の観点から、主宰会計法人の所在地は、税理士事務所等と同一場所にすべきである。同様の趣旨から、その法人の支店及び営業所は設置すべきではない。

・会計業務は主宰税理士が税理士業務とともに一括して契約したうえで、これを主宰会計法人へ委託する方式の採用を徹底すべきである。

・主宰税理士と主宰会計法人との委託契約上において、会計法人は税務一般の業務を絶対にしてはならないことを明らかにしたうえで、会計法人の業務は会計業務に限ることとし、税理士業務については、主宰税理士と顧問先との契約を明確にする。

それ以外にも色々と注意が必要なんです。
税理士事務所に税務調査が入ることもありますからね。

ここでの論点はほとんどがその収入配分です。