交際費を経費に入れるポイント3つ
銀座、六本木に飲みに行く、私はありません。
ほとんどのことが高円寺で完結します。
プロ野球選手が、銀座六本木での夜の飲み代2.4億円(3年間)を必要経費に計上して申告をしたところ、税務調査で否認されました。
当局はこれらの支出を、プロ野球選手として収入を得るために必要な支出と認めず否認しました。
では「飲み代」はどこまでなら認められるのか、経費に入れるポイントを3つに絞りました。

そもそも、税務上の経費に含めることができる交際費の上限があります。
資本金1億円超の大企業は、「交際費のうち飲食費の50%」となっています。
資本金1億円以下の中小企業は、「交際費のうち飲食費の50%か、800万円のどちらか多い方」となっています。
個人事業主は、「上限はなし」です。
仕事に関係あるかどうか
1つ目は、仕事に関係あるかどうか。
1人で飲みに行って領収書を受け取っても、それはプライベートな飲食です。
交際費どころか経費にもなりません。
スタッフと飲みに行ったら、社内交際費になり、税務上の経費になります。
特定のスタッフと飲みに行き、その金額がかさむと、スタッフへの給与として課税されます。
証拠はちゃんとあるのか
2つ目は、仕事に関係ある飲み代かどうかを説明できる証拠の存在です。
証拠は書類とその内容ですが、甘い方が多いと感じます。
領収証の保存は言わずもがなです。
別途、参加した人の名前、会社名、関係性、人数などを記録しておくようにお願いしています。
飲み会の内容をいちいち記録するのは面倒だし、時間が経てば忘れてしまいます。
まとめてやる方が多いですが、忘れるので飲み会の翌日にやるようにする癖をつけてください。
税務調査の際に調査官に聞かれた際に説明ができないとダメです。
説明が出来なかったり、記載がなかった場合、課税される可能性があります。
常識の範囲内の金額なのかどうか
3つ目は、その金額が常識の範囲内であるかということです。
これは曖昧で非常に抽象的ですよね、所謂「社会通念上」というやつです。
取引先であるお客様と2人だけの飲食代で、その料金が合計200万円だったらどうでしょう。
私は常識の範囲を超えていると感じます。
常識というのが難しいです。
もしかしたら200万円を常識と考える方もいるとは…
飲み代2.4億円(3年間)は、税務署としても看過しがたいわけです。
私も常識の範囲を超えていると感じます。
ただあくまでもこれは一例であります。
取引記録や財務書類で業務との関係性をきちんと説明できれば金額は関係ありません。