経理士という資格
という資格があった。
公認会計士は公認会計士法、税理士は税理士法により「独占業務」が定められています。
両資格の大きな違いは、この独占業務の違いにあります。

※経理士という資格 by iPhone 15 Pro
税理士とは
税理士の独占業務「税務業務」です。
財務諸表をベースにして、税金の申告書類の代行作成や、税に関するアドバイスをすることです。
では、自分の会社で、税金の申告書類を作ることはできないのか?
もちろん、自分達で作成や申告はできます。(中身は別として)
日本の税金制度は非常に複雑で、数多くの税目があり、かつ改正が頻繁に行われてます。
だから「税金のプロ」である税理士と顧問契約を結ぶのが一般的となります。
会計士とは
公認会計士の独占業務「財務諸表監査」です。
会社が作成した財務諸表が正しく作られているかを、第三者の立場からチェックすることです。
ではなぜチェックするのか?
それは、財務諸表の信頼性を保証するため。
投資家や銀行などは、財務諸表を元に投資や融資の判断を行うから、そこに不正や誤りがあってはいけません。
だからプロがチェックして「この財務諸表は正しいですよ」という太鼓判を押す。
これをチェック=監査です。
経理士とは
昭和とともに歩んだこの資格。
実際にあります。
高齢の社長様と話と、私のことを「経理士の先生です」と紹介してくれます。
違うけど、否定せずそのままにします。
経理士は昭和2年に成立した経理士法により、日本で最初の会計専門家の国家資格として登場しました。
業務範囲は、「会計に関する検査、調査、鑑定、証明、計算、整理または立案」と定められていました。
つまりきちんと業務独占資格でありました。
昭和17年に税務代理士法が制定された際に経理士は税務代理士となる資格を有する者とされました。
戦後昭和26年に税理士法が施行された時に、税務代理士だった者は講習受講で税理士になれました。
そして昭和39年には、「公認会計士特例試験等に関する法律」により、経理士名簿に登録して業務を行っている経理士の税理士資格取得が定められました。
昭和23年に経理士法は廃止されたが、昭和42年に施工された「経理士の名称の使用に関する法律」により名称独占資格となって現在に至るわけです。