専従者給与額を年の途中で変更できるか
遊んで学べるボードゲーム第3弾はすごろくで学ぶ確定申告。
「確定申告って何をするのか?」
確定申告の基礎が学べるすごろくゲームを買ってみました。

※専従者給与額を年の途中で変更できるか by Sony α4+24-70mmF2.8
青色事業専従者給与とは
事業主と生計を一にする親族(その年12月31日現在で15歳未満の者を除く。)で専ら事業主の営む事業に従事する者に対する給与の支払については、下記のうち最も低い金額が必要経費に算入されます(法57①)。
① 給与として支払った金額
② 所轄税務署長に届け出た金額
③ その労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与等に照らしその労務の対価として相当であると認められる額
専従者給与を年の途中で変更する場合
「青色事業専従者給与額を年の途中で変更できますかね?」
これは実務ではよくご質問をいただきます。
結論から言います。
青色事業専従者給与の金額は、年の途中で給与額の変更を行うことも可能です。
増額後の専従者給与の額が労務の対価として相当であり、かつ、事業主の所得を不当に減少させるものでない場合には、変更後の給与を最初に支給するまでに「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することにより、年の中途から専従者給与の額を増額することが認められます。
増額変更であれば個人事業主の所得は増額分が減少し、同額が専従者給与として家族へ所得移転します。
増額するにあたってちゃんとした理由がないと、税務署からは個人事業主の所得を家族へと分散させることが目的の利益操作じゃないのかと、疑われる可能性があります。
利益操作労働のじゃなく対価として正当であると主張するには例えばこんな感じでしょうか。
・業務で必要となる技能講習を終了しました
・業務で必要となる各種免許を取得しました
・従業員の減少に伴い職務を拡大しました
専従者給与を年の途中で変更する場合
届け出た専従者給与の額等を変更する場合
遅滞なく、次に掲げる事項を記載した「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません(令164②,規則36の4②)。
① 書類を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には,居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
② その変更する内容及びその理由
③ その他参考となるべき事項
そして、どうして増額変更が必要だったかをちゃんと書きましょう。
下の方に「変更理由」を記載する場所があります。