未納だろうと記載する中間消費税額

名刺にハンコを押して遊んでます。
実は名刺は2種類あります。
外観雰囲気の固いものと柔らかいものです。
外観の違い以外には、Fax番号記載の有無と非常勤講師記載の有無です。

※未納だろうと記載する中間消費税額 by Sony α4+24-70mmF2.8

色々なものにハンコを押して遊ぶ

税理士事務所の名刺ってめちゃくちゃ固くありませんか?
封筒はあまり使いませんが、例えば封筒もそうですよね。

何だか敷居が高そうな感じで、封筒からして中身がつまらなそうに感じます。
もれなく名刺もそうです。

そもそも名刺なんてなくても仕事はできますが、そうじゃない。
遊んで、少しでも楽しんでもらえたら、という思いが強いかもしれません。

そもそもいただいた名刺は全て捨ててます。
Eight(エイト)という、名刺アプリに入れたら捨てます。

とても便利なアプリで、これ以外のアプリも使ったことはありますが、一番使い易いです。
名刺を撮影するだけで、簡単に管理や検索ができます。(撮影も非常に楽で、綺麗にデータ化してくれます)

Eightはただの名刺アプリというか、「つながる」という感じです。
つながると、 相手が昇進や転職などで名刺を変更した場合に「通知」が届いたりします。

試しに無料で使ってみてください(わたしは課金してます)
https://8card.net/

消費税の中間申告と納付

消費税の中間納付とは、消費税の確定申告の前に前年の納税額に応じた回数・金額を申告・納税する制度で、前年分の消費納税額が48万円を超える事業者が対象です。

中間納付はすべての事業者ではなく、直前の消費税の納税額が一定以上の事業者や、中間納付をする任意の届出を出した事業者が対象となります。

中間納付を行うことで、事業者にとっては高額な消費税納付額の支払い負担が分散できます。

消費税の中間申告と納付にあたっては、申告と納付漏れがあった場合にはペナルティがありあす。

中間納付で納付するべき消費税を納付期限までに納付しなかった場合、期限日翌日から納付日までの期間分の延滞税を支払わなければなりません。

預金口座の残高不足などには、気を付けていただきたいものです。

未納だろうと記載する中間消費税額

「中間消費税ですが、未納付ですが、確定申告書に記載して良いのか?」
これは、お客様からもスタッフからも質問が多い項目でもあります。

結論から言います。
未納でも中間納付税額は、「中間納付税額」として申告書に記載します。

消費税申告書の「中間納付税額」欄は、実際に納付した額ではありません。
通常は、実際に納付した額ですが、予定納税額として課された金額を記載します。

つまり、未納だったとしても、「中間納付税額」消費税申告書には記載します。
なんだかとってもモヤモヤしますが、そうなっております。

中間申告を行った事業者の方は、実際に納付したかどうかにかかわらず、地方消費税の中間納付譲渡割額の合計額を申告書第一表㉑欄に記入することになっています。

紙で申告書が郵送される場合、税務署から送付した申告書には、中間納付譲渡割額があれば、その合計額が納付か未納付かに係わらず自動的に(最初から)印字されています。

昔、税理士試験の消費税法の理論サブノートの8バーの部分は申告等についてでした。
8-1が中間申告で8-2が確定申告でした、よく覚えています。

税理士試験では、未納の中間消費税額がある場合などは出題されませんし、想定していません。
しかし、実務ではよくある(たまにある)話です。

税理士試験の勉強では基礎は教えてくれますが、多くは実務で学びます。