騒音がひどい場所の財産評価

相続税を計算するために財産を評価するにあたっては、国税庁が「財産評価基本通達」により評価方法を定めており、その評価方法は財産の種類によって異なります。

相続税の電話相談

「相続があったので、委任をしたい、税理士を探している」、このようなお電話は比較的多くあります。
話はお聞きしますので、30分ほどお話をさせていただきます。

だいたい

 相続税の土地の評価方法は、路線価方式と倍率方式の2種類がある

相続税を計算するうえでの土地の財産評価は「面積×路線価」で算出するのが路線価方式が一般的です。
路線価方式と倍率方式の2種類がありますが、相続税路線価は路線価方式で評価する時に必要になります。

相続税路線価は毎年評価されるため、価格が毎年更新(路線価の発表は毎年7月1日)されます。
固定資産税路線価は3年に1度しか評価替えが行われないため、価格は3年ごとに更新されます。

しかし、大き過ぎて一括で売りにくい土地や、形がいびつで使い勝手が悪い土地は多くあります。
このような土地は、実際に売りにくく売買価格が下がるため、補正率を乗じて評価額を下げることが認められています。

この減額特例は、面積や形状といった土地自体の性質だけではありません。
周囲の環境から受けるマイナス要素も考慮されます。

例えば、新幹線などが近くを走ることによる騒音や振動があって、同地域の他の土地に比べ売却価格が大きく下がるようであれば、相続税の財産評価額から1割を減額することができます。

他にもあります。
日照阻害とか悪臭、土地の凸凹などの影響で売却価格が大きく下がるようであれば、1割を減額することができます。

線路沿いで騒音がある、騒音って

騒音がある土地について、どのくらいの騒音があれば減額できるのか。
実は明確な基準はありません、酷いですよね。

環境省の基準によると、音の大きさが「60デシベル」を超えると騒音と判断される可能性があります。60デシベルは、昼間の住宅地などでは「うるさいと感じるレベル」はとされています。具体的には、洗濯機やテレビの音、デパートの店内などと同程度の音量です。

ただ、線路に一番近い場所で60デシベルを超えていれば良いという話ではありません。
過去には、騒音が60デシベルを超えるのは線路から20メートル以内の部分だけであるから、同じ敷地内でも20メートル以上離れている部分は減額が認められなかったケースもあります。

売りにくい土地の救済措置ですが、分かりにくくもあります。