簡易課税が有利だったと気づいたら
写真は、Fire-Kingたちです(コレクションではなく使ってます)
買うのは地元高円寺の「ディーラーシップ」というお店です。
ディーラーシップはファイヤーキングを中心としたアメリカの1930's~80'sビンテージ・ミルクガラス食器を取り扱う専門店です。高円寺に実店舗があります。

※簡易課税が有利だったと気づいたら by Sony α4+70-200mmF2.8
簡易課税が有利だったと気づいたら
実はよくあることです。
例えば今日令和7年9月10日の時点で、「令和7年は簡易課税のほうが圧倒的に有利だった…」と気づいた場合、どうしたら良いでしょうか?
令和7年から簡易課税を適用する場合には、令和6年12月31日までに簡易課税選択届出書を提出しておく必要があるので、今から提出しても適用されるのは来年(令和8年分)からとなってしまいます。
さあ、どうしましょう。実は、消費税を計算する元となる「課税期間」を変更することで対処することができますがほとんどの納税者の方は知らないです。
消費税課税期間特例選択変更届出手続
課税期間の特例を選択するためには、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を各期間の開始の日の前日までに所轄の税務署に提出することが必要です。どういうことかを説明します。
個人の場合、消費税の課税期間は所得税と同じく、原則その年の1月1日から12月31日までです。しかし事前に「消費税課税期間特例選択・変更届出書」というものを提出することで、消費税の課税期間を「3ヶ月」または「1ヶ月」に変更することができます。なお、課税期間が変更できるのは消費税だけで、消費税の課税期間を変更した場合でも、所得税の課税期間は1月から12月のままとなります。
このように、原則1年である課税期間を3ヶ月または1ヶ月に短縮し、消費税の課税時期を前倒しすることで、簡易課税の適用時期も同様に前倒しすることが可能になるため、簡易課税を選択できなかった不利益を最小限に抑えることが可能になります。
課税期間を3ヶ月に短縮する場合
個人事業主が消費税の課税期間を3ヶ月に短縮する場合、1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月の各期間が課税期間になります。令和7年9月10日の時点で、「令和7年は簡易課税のほうが圧倒的に有利だった…」と気づいた、最短で10月~12月の課税期間から簡易課税を適用することができます。この場合の届出書の提出期限は、その適用する課税期間の開始の日の前日、つまり9月30日までに提出します。
なお、1月から9月までの期間は本則課税となりますが、この期間の消費税の申告書を提出するのを忘れないようにしてください。この期間の消費税の申告書の提出期限は、課税期間の末日から2ヶ月以内となりますので、この例では本則課税である1月から9月までの期間の申告期限は11月30日、期間短縮後はそれぞれの課税期間の末日から2ヶ月以内となります。
3か月短縮だけではありません。
もう一つは、課税期間を1ヶ月に短縮することも可能です。
9月中に届出書を提出することで、10月から簡易課税を適用することができます。この場合も1月から9月までの期間を本則課税により11月30日までに申告するとともに、10月以降は、それぞれの課税期間の末日から2ヶ月以内に消費税の確定申告を行うことになります。