Amazonでの購入明細の保存ってどうするのか
SwitchBot スマートロック プロ 指紋認証パッドに続き、最新版を購入しました。
今度はなんと「顔認証パッド」なんです。

Amazonで購入した場合の購入明細は
消費税法には、「仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存」というがあります。
わたしが税理士試験の消費税法に合格した年にもほぼベタ書き理論として出題されました。
当時はインボイスや軽減税率などは無かったので、今とは少し違いますが、好きな条文でした。
こんな感じで書いてあります。
課税仕入れ等に係る消費税額を控除するには、その事実を記載し、区分経理に対応した帳簿および事実を証する請求書等の両方を保存する必要があります。この請求書等には、適格請求書、適格簡易請求書のほか、仕入明細書等やそれらの電磁的記録を含みます。
つまり、帳簿と請求書等の両方を保存すると書いてあります。
ここで、請求書等の最後にある、「電磁的記録」についてです。
電子帳簿等保存税度の見直しが行われましたよね。
Amazonの領収書を電子保存する場合、どうやって対応すればいいのか。
電帳法のQ&Aを確認すると
Amazonで発生する「電子取引データ」にあたる領収書や注文書は、2022年1月以降の取引データは、紙に出力せずにPDFなどの電子データのまま保存する必要がありました。
当初はこんな感じで結構ガチガチでした。
少し緩くなったのです。
AmazonのなどのECサイト内にある電子インボイスの保存方法について、国税庁の電子帳簿保存法に関するサイトでは「マイページで領収書が確認できるなら、ダウンロードせずにそのままでもよい」とされています。
継続的に行われる課税仕入れについて、仕入先からは書面でのインボイスは交付されず、仕入先が指定したHP上の「マイページ」とかにログインして、取引ごとに電子インボイスをダウンロードする場合が多くあります。
Amazonで購入した商品のインボイスは、注文履歴から発行できます。注文履歴を開き、該当する注文の右上の「領収書等」をクリックし、「支払い明細書/適格請求書」を選択すると、PDF形式のインボイスをダウンロード・印刷できます。
これ結構煩雑で面倒ですよね。そこで、マイページ内のインボイスに関する電子データが、7年間は検索可能で確認が随時可能な状態になっていれば、必ずしもその電子データをダウンロードしなくても、その保存があるものとして仕入税額控除と適用を受けることができます。
保存要件の「検索機能の確保」を満たすため、パソコン上に保存する方法もおさえておきたいですね。
そもそも帳簿のみだけでOKな場合って
請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
①適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
②適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)
③古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
④質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得
⑤宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
⑥適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
⑦適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
⑧適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
⑨従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
小規模事業者は、税込1万円未満の取引についてインボイスの保存が不要です。
これはインボイス制度における少額特例によるもので、小規模事業者の事務負担を大幅に軽減できる制度です。
ただ、少額特例の対象事業者は、基準期間における課税売上高が1億円以下、または特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者ですので注意が必要です。
少額特例は時限措置であり、2023年10月1日から2029年9月30日までの期間に行う課税仕入れが対象です。この期間を過ぎれば、課税期間の途中であっても少額特例の対象にはなりませんので気を付けてくださいね。