当たり前だが脱税相談は禁止

9月末から大学の秋学期が始まりました。
久しぶりの講義で板書して手が痛くなり、喋って喉がかれたりと…
何だかんだと疲れました。
写真は事務所オリジナルの確定申告Tシャツです。
Tシャツを使って、税理士業の所得区分と講師業の所得区分を説明しました。

※当たり前だが脱税相談は禁止 by iPhone 15 Pro

脱税相談の禁止

少なからず脱税相談というのは見聞きします。
実際にそういった話が出た時点で解約の話をします。

そういうような方は大体その前に解約になったりします。
経験上そうなります。(実はそのまえにそんな話がジャブで出てきたりすます)

「前の税理士はやってくれただけど、先生ってこんなことできる?」
「無理ですよね…、なかなかそんなことをする税理士事務所はないんじゃないかな…」

租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とするのが税理土です。
不正に国税や地方税の賦課徴収を免れることにつき、指示をしたり、相談に応じる等の行為をすることが許されないのは当然のことですよね。

だからこそ税理士法では、税理士が脱税相談等を行うことを禁止するとともに、このような行為に及んだ税理士に対して、懲戒処分に処するほか、刑事罰を科することとし、厳しい措置が講じられることになります。

指示をし、相談に応じ、類する行為

指示をし、相談に応じ、類する行為ってどんな感じなのか。

「指示をし」とは、脱税等の内容、方法をその可能性を示唆して教示するとともに、その実行をうながすことをいいます。

「相談に応じ」とは、質問に対して、脱税等の内容、方法を示して、その可能性があることを回答することをいいます。

「これらに類する行為」とは、納税義務者に脱税等の内容・方法を示唆して脱税等の実行を企てる意思を抱かせる行為一般をいいます。

罰則もちゃんとある

懲戒罰則との関係についてです。
税理士が上記の規定に違反したときは、ペナルティがあります。

2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の懲戒処分を受けることとなり(法45)、併せて3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられます(法58)。

つまり税理士業務を行えなくなってしまいます。
顧問先にも従業員にも迷惑がかかります、甚大なダメージですよね。