税理士には守秘義務がある
9月21日(日)に青森県三沢市の航空自衛隊三沢基地で行われた「三沢基地航空祭2025」、展示飛行前のブルーインパルス、恰好いいですね。
写真の奥にJALの旅客機が見えます。
実は、基地の南東に位置する「三沢空港」であり、国内線が運航されています。三沢空港は、米軍・航空自衛隊・民間が施設を共同利用する特殊な空港で、民間機の乗り入れは1日7往復までに制限されています。(なかなか珍しい良い写真が撮れました)

※税理士には守秘義務がある by iPhone 15 Pro
税理士本人の守秘義務
顧問契約の際、絶対にする守秘義務の話。
税理士は委嘱者である納税義務者の資産等の秘密に接する機会が多く、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、または窃盗してはならないとされてます(法38)。
税理士は、税理士業務の遂行に当たって、納税義務者の資産、負債の状況、資金繰り、取引の内容など、他人に知られたくない秘密に接する機会も多い職業です。
税理士がそれらの秘密に属する事項をみだりに外部に洩らすおそれがあっては、納税義務者は安心して税理士に委嘱することはできず、両者の相互の頼関係は成り立たちませんよね。
そこで、税理士法は、税理土に対して、その職にあるときはもちろんのこと、税理士でなくなった後においても、正当な理由なくして、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならないこととして、守秘義務を課していています。
税理士事務所で働くスタッフにも守秘義務
この税理士の守秘義務については、税理士だけではありません。
税理士事務所で働くスタッフにも守秘義務があります。
納税義務者と税理士との頼関係を維持するため、税理士のみならず、その使用人等についても同様に、正当な理由がなくて、税理土業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、または盗用してはならないこととされています。
税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても秘密を守る義務が課されています(法54)。税理士もスタッフもお墓に入るまで秘密は守ってね、ということです。
罰則もちゃんとある
「正当な理由」ってなにか?
依頼者本人の承諾(許諾)があるときや、法令に基づく義務がある場合等をいいます(基通38-1)。
法令に基づく義務としては、裁判所に証人として喚問され証言しなければならない場合等がありますよ。
「税理士業務に関し知り得た秘密」は何となく分かりますよね。
税理士業務を行うに当たって、依頼人の陳述又は自己の判断によって知り得た事実で、一般に知られていない事項及び当該事実の関係者が他言を禁じた事項をいいます(基通38-2)。
「窃用」ってなかなか使わない言葉ですがイメージはできますね。
当該秘密にかかる事項を、本人の承諾を得ずに、自ら又は第三者のために利用することをいいます(基通38-3)。
使用者である税理士又は使用者である税理士法人の社員税理士が所属税理士から知り得た事項は、「税理土業務に関して知り得た秘密」に含まれます(基通38-4)。
そしてペナルティです。
この規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 が課されます(法59①三)。
税理士終わりですね。