税理士は独立した公正な立場です
とんかつは飲み物、年寄りにはちょっとキツいかもです。
カレーは飲み物、とか。
色々と面白いですが…

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税理士法第1条
当然税理士は税務に関する専門家です。
他の税理士から税理士事務所から税務相談や意見を求められるとき、何だか不思議な気持ちになります。
税理士は、税務に関する専門家であり、職業専門家の常として、自己の信念に基づく公正な判断と良識とを保持すべきことは当然です。税務に関する専門家とは、税法の専門家、つまり、単に税法を解釈し適用するだけでなく、税法以上に広く、さらに実務への適用判断を加えなから、納税者に対する扱助をすることができる専門家であると解されています。
税理士は税務の専門家であること、また、その職業的公共性から、税理士業務については、業務の制限が規定され、無償独占業務とされる。無償独占業務とは、営利目的の有無ないし有償無償の別を問わず、税理士又は税理土法人以外の者が税理士業務を行うことができないことです。
そして信頼にこたえないとならない
納税義務者の信頼にこたえますよ。
そうでないとなりません。
税理士が「税務に関する専門家として、独立した公正な立場」で、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図るという使命を果たすことは、納税義務者との間に健全かつ強固な頼関係を育成し、また、税理士に対する社会的評価をより高いものとするわけです。
独立した公正な立場ですよ
以前にも書きましたが、税理士は独立した公正な立場でアドバイスをさせていただきます。
「あなたは納税者寄りではないのですね?」と面と向かって言われたこともあります。
税理士は、納税義務者の委嘱を受けてその業務を行うに際しては、納税義務者あるいは税務当局のいずれにも偏しない独立した公正な立場を堅持すべきことが特に要求されています。
「独立した公正な立場」とは、「専門家としての独立・公正な立場」であるとしています。
このことは、税理士が自由職業専門家として、公正な立場に立ってその職務を遂行すべきであることを示したものなんんです。
つまり、税理士業務の公共性と税理士の使命達成のための立場、あり方、姿勢を明らかにしたものであり、「独立した公正な立場において」とは、税理士それ自身の職業倫理を表現したものと考えられています。
税理士法は、税理士業務が、社会的、公共的な性格を有するものであることを前提として、税理士業務を税理士のみに認められた独占業務とすることにより、税理士に対し、職業上の特権を与え、同時に、これに伴う義務を課することとしているものであります。
ご理解ください…と。