ニセ税理士は許さんぞ
夕日に染まる、高円寺のHOTEL ZOO。
事務所からの景色です…
事務所からは、美酒爛漫もHOTEL ZOOも都庁も見れます。
是非遊びに来てください(なかなか来てくれませんが)

※ニセ税理士は許さんぞ by iPhone 17 Pro Max
税理士法第37条2
非税理士に対する名義貸しの禁止が税理士法の条文にあります。
税理士は、第52条又は第53条第1項から第3項までの規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。
当たり前ですが、結構やってしまうアホがいます。
それってマズくないって思うことも見聞きします。
そもそもにせ税理士が最悪です
非税理士とはいわゆる「にせ税理士」のことです。
そのにせ税理士が作成した税務書類に、税理士が署名するなどしてその行為を幇助する名義貸しが判明した場合の話です。
従前から税理士制度を形骸化しかねず、税理士一般の信用や品位を書する行為として懲戒処分に処するほか、法52条(税理土業務の制限)違反として逮捕・起訴により対応することとされていました。
平成26年の法改正での報酬のある公職に就いた場合の税理土業務の停止規定等の見直しによる税理士の職域の拡大に併せて、新たに非税理士に対する名義貸しの禁止規定及びその違反に対する罰則規定が設けられたのが「名義貸しの禁止」です。
懲戒罰則との関係
税理士がこの規定に違反したときは、一般の懲戒の適用を受けます。
そして2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
また、平成26年の法改正において、「両罰規定」の対象となる行為に、名義貸しの違反行為が追加されました。
すなわち、事業主である法人又は個人の業務に関し、その法人の代表者又は法人若しくは個人の使用人等が、法37条の2の規定に違反する行為をした場合に、その行為者を罰するほか、事業主である法人又は個人に対しても100万円以下の罰金刑を科すこととされました。
当たり前ですよね。