住宅ローンの証明書方式と調書方式

いいですね重量鉄骨のお家。
2階建てだと軽量鉄骨が多いですが、3階以上は重量鉄骨が多いようです。

※住宅ローンの証明書方式と調書方式 by iPhone 17 Pro Max

証明書方式と調書方式で提出書類が違う

調書方式は、令和4年度改正で創設された住宅ローン控除に係る方法です。

令和6年居住分から順次、運用が開始してます。運用2年目となる令和7年分では、令和6年居住者が初めて年末調整で調書方式による住宅ローン控除の適用を受けることになるわけです。

令和7年分の年末調整においては、令和6年居住者に限り、証明書方式と調書方式が混在し、勤務先に提出する書類が異なります。つまり年末調整で2パターンの書類が提出されます。

令和6年居住者は2つの方式が混在します

令和4年度改正で創設された 調書方式とは、借入先である金融機関等が税務署に「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書」を提出することで、国税当局からマイナポータル等を通じて納税者に住宅ローンの「年末残高情報」を毎年データで提供する方式のことです(措法41の2の3)。

従来の証明書方式とは異なり、金融機関等から紙の「年末残高証明書」は交付されません。調書方式は、和6年以後の居住者に適用されるが、調書方式への移行に必要なシステム改修等が完了していない金融機関等から借入れを行った場合は、引き続き従来の証明書方式で対応します。

そのため、令和6年居住者については、証明書方式で適用する場合と、調書方式で適用する場合の両者が混在するというわけです。

調書方式は年末残高証明書は提出不要です

給与所得者が住宅ローン控除を適用する場合、1年目に確定申告をする必要があり、2年目以降は年末調整で控除を受けることができる。令和6年居住者が、令和7年分の年末調整で勤務先に提出が必要な書類は、証明書方式と調書方式で異なります。

証明書方式の場合は、従来どおり、「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書及び給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼住宅借入金等特別控除計算明細書」(以下「証明書兼申告書等」)と、「年末残高等証明書」を勤務先に提出します。

一方、調書方式の場合は、「証明書兼申告書等」のみを勤務先に提出します。「証明書兼申告書等」は、控除証明書左下の「住宅借入金等の年末残高に関する事項」欄に年末残高情報があらかじめ記載された状態で所轄税務署から交付されます。

控除申告書の備考欄には“調書方式に対応する金融機関からの借入れである旨”を記載した上で提出するので注意が必要です。

なお、いずれの方式でも必要となる「証明書兼申告書等」の交付方法については、控除適用初年度の確定申告で、所轄税務署から紙で複数年分を交付、又は、e-Tax経由でデータを毎年交付のどちらかを選択することができますよ。