特定親族特別控除の創設
先日久しぶりのロング講義でした。
ロングというのは午前午後のことです。
土曜日の午前午後の講義のことを「ドロン」と呼んだりします。

※特定親族特別控除の創設 by iPhone 17 Pro Max
年末調整って何なのか
そもそも年末調整って何?という方もいらっしゃいます。
毎月の給与や賞与から控除する源泉徴収税額は、あくまでも1年間の所得や各種控除の見積もりに基づいた概算額なんです。
したがって、源泉徴収税額の1年間の合計額は、通常は正しい年税額と一致しません。
そこで、確定した1年間の給与等の額や各種控除の額に基づいて計算された正しい年税額を算出します。
そして今まで徴収してきた源泉徴収税額との差額を精算する必要が生じ、これを年末調整と呼んでいるわけです。
年末調整の対象者って
年末調整は、会社員やパート・アルバイトの方が1年間に納め過ぎた所得税を精算するための手続きです。
原則として、年末まで会社に在籍し、「給与所得者の扶養控除等異動申告書」を提出している従業員、つまり給与所得者が対象となります。
正社員だけでなく、パートやアルバイトであっても対象です。
ただし、年収が2,000万円を超える方や、年の途中で退職した方の一部(再就職の予定がないなど)は対象外となり、ご自身で確定申告を行う必要があります。
年末調整出来ない人はこんな人たちです。
・年間の給与収入が2,000万円を超える人
・2か所以上から給与を受け取っており、主ではない会社からの給与の合計額が20万円を超える人
・災害減免法により、源泉所得税の徴収猶予や還付を受けた人
・年の途中で退職し、再就職の予定がない人
年末調整の対象者であることを確認し、必要な書類を会社に提出しましょう。
手続きは会社が行ってくれるため、確定申告よりも負担が少ないのが特徴です。
特定親族特別控除の創設
103万の壁の緩和です。
令和7年度税制改正により、「特定親族特別控除」が創設されることになりました。
これは、主に大学生年代(19歳以上23歳未満)の子を持つ世帯の税負担を軽減し、アルバイト学生の「働き控え」を解消することを目的とした新しい制度です。
・対象となる親族: 扶養者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族です。
・所得要件の緩和: 従来の特定扶養控除では、親族の合計所得が48万円以下(給与収入103万円以下)でないと適用されず、この「103万円の壁」が働き控えの一因となっていました。
・段階的な控除: 新しい特定親族特別控除では、親族の合計所得が58万円超123万円以下(給与収入で123万円超188万円以下)の場合、親が段階的に所得控除を受けられます。
・親族の給与収入が約150万円までであれば、従来の特定扶養控除と同額の63万円の控除が受けられます。(社長に質問されることがありますが、「150万までは働いてもらってOK」と言います)
この制度により、大学生の子どもがアルバイトで収入を得ても、親の税負担が急増することがなくなり、学生は就業時間を気にせず働くことが期待されます。
所得税は令和7年分の年末調整・確定申告から、住民税は令和8年度分から適用が開始されます。

