年末調整手続の電子化等に関するFAQ
国税庁が、10月31日に「年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するよくある質問(FAQ)」を更新しましたのでその一部を紹介します。https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/pdf/nencho_faq.pdf

令和7年改正は結構な魔改造
どの改正も魔改造で詳しく説明すればするほど納税者を混乱させてしまう令和7年改正、全く簡素ではなく複雑である。令和7年度税制改正により、給与所得控除額、基礎控除額、扶養親族等の所得要件の見直し、及び特定親族特別控除の創設などがあります。
まずは給与所得控除額の改正。
給与所得控除額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。基礎控除額は、合計所得金額が2,350万円以下であれば、10万円増額され58万円となりました。これに加え、租税特別措置法で上乗せ措置が設けられました。(この上乗せが魔改造で令和7年と8年のみの上乗せが3段階ある)
基礎控除額の改正に伴い、扶養親族等の所得要件も改正がされました。扶養控除の対象となる親族等、同一生計配偶者の合計所得金額と、ひとり親控除の生計を一にする子の総所得金額等の要件が48万円以下から58万円以下となりました。
大学生の就労調整を回避するため、特定扶養控除の延長線上の制度として特定親族特別控除が創設されましたね。今までは、大学生の子のバイト代が103万円を1円でも超えると、親の所得税について63万円の扶養控除が受けられなかった(扶養から外れちゃう)けど、今年からは「150万円までなら子供を働かせてもOK」と伝えてます。
扶養親族等に該当する場合は事由欄に入力を
令和7年度税制改正により新たに扶養親族等を有することとなった場合には、年調ソフトを利用する際に新たに対象となる配偶者・扶養親族・特定親族の氏名やフリガナ等の情報を追加入力します。
「令和7年中に異動はありましたか」欄で「はい」を選びます。
「異動月日」欄に、年調ソフトの利用日を半角数字の4桁で入力します。
「事由」欄の「その他」を選択します。
「その他の内容を入力してください」欄に、「令和7年12月1日 改正」と入力する手続を行います。
こんな面倒なこと本当に出来んのか…(不安しかない)
調書方式による住宅ローン控除
調書方式による住宅ローン控除の場合、申告書の書面提出時には追記が必要になります。
令和6年分の所得税について、確定申告により住宅ローン控除の適用を受けた場合には、令和7年分以降の所得税では年末調整で住宅ローン控除を適用できます、これは知っている人が多いでしょう。
令和7年の年末調整で調書方式による住宅ローン控除を適用するに当たり、年調ソフトを利用して住宅借入金等特別控除申告書を書面で勤務先に提出する場合には、年調ソフトを利用して出力した同申告書の「摘要欄」の「備考欄1」に、「調書方式に対応する金融機関からの借入れ」と手書きで追記した上で、勤務先に提出する必要があります。
こんなこと多分できない…(ここも不安しかない)

