青色申告65万円控除は電子申告が条件に

写真はLescaのFreudです。
10年ほど使ったため一部白くなってしまいましたが。
代官山の店舗で研磨していただきましたら、綺麗な艶が戻ってきました。

※青色申告65万円控除は電子申告が条件に by iPhone 17 Pro Max

控除額を75万円に引き上げか

令和8年度税制改正、青色申告特別控除の見直しにより一定の条件を満たす電子帳簿を作成及び保存する納税者を対象とした控除額の上限を75万円に引上げへ。

複式簿記の書面申告による控除額は55万円から10万円に引下げ。電子申告であれば65万円控除に。

簡易簿記の控除は対象者を限定へ。

青色申告特別控除が見直し

令和7年度税制改正大綱には「所得税の青色申告制度の見直しを含めた個人事業主の記帳水準の向上等に向けた検討を行う」旨が明記されていました。

令和8年度税制改正では、デジタル時代にふさわしい記帳や申告を一層推進する観点から、青色申告特別控除が見直される運びとなった。 

具体的には

具体的には、請求書データ等との自動連携や訂正削除履歴の記録などといった一定の条件を満たす電子帳簿を作成及び保存している納税者を対象として、青色申告特別控除額の上限を現行の65万円から75万円に引き上げる。

さらに、現行では優良な電子帳簿等や電子申告などの条件を満たさない複式簿記における「書面申告」の控除額は55万円とされているところ、今回の改正後は控除額が10万円に大きく引き下げられる運びだ。

この点、複式簿記の場合で電子申告を行っていれば65万円控除の適用を受けることができるだけに、複式簿記による書面申告の事業者の場合には、電子申告への切替えの準備をすすめる必要があるといえそうだ。

なお、簡易簿記による控除(10万円)の適用は、事業所得もしくは不動産所得に係る前々年の収入が1,000万円以下の納税者または事業としての規模に満たない不動産所得者や山林所得者に限定される方向である。 

つまり75万円控除を受けるには、
前提が「複式簿記+電子申告」と
次のいずれか
・優良な電子帳簿(訂正削除履歴)
・請求書データ等との自動連携
で75万円控除と考えると、少しハードルが高そう。