相続財産を寄付したら
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※相続財産を寄付したら by iPhone 17 Pro
相続財産の寄付、まずは「方法の違い」を知ることが大切
相続財産を寄付すると相続税がかからなくなる特例がある、と聞くと「とても良い制度」に感じますよね。
ただし、この特例は寄付の方法を一つ間違えるだけで適用できなくなることもあり、実は注意点の多い制度です。
まず押さえておきたいのは、相続財産を寄付する方法には大きく2つあるという点です。
1つ目は遺言で寄付をする方法。生前に遺言書で「この財産は○○法人へ寄付する」と明記しておくケースです。
この方法の場合、原則としてその財産は相続税の対象から外れ、相続人の申告にも登場しません。
手続きも比較的シンプルで、寄付を考えている方には分かりやすい方法です。
2つ目は、相続人が相続後に寄付をする方法です。
一見すると同じように見えますが、税務上の扱いは大きく異なります。
こちらは原則として一度相続税が課税され、その後、一定の厳しい要件を満たした場合のみ特例が使える仕組みです。
この違いを知らずに進めてしまうと、「寄付したのに税金がかかった」という結果にもなりかねません。
遺言で寄付する場合はシンプル、ただし落とし穴も
遺言によって相続財産を法人へ寄付した場合、その財産は原則として相続税の対象外となります。
寄付先の法人が株式会社であっても一般社団法人であっても、相続税の計算上は問題になりません。
また、寄付する財産の種類も、現金・不動産・株式などを問いません。
この点だけを見ると、とても使いやすい制度に思えます。
ただし、いくつか注意点もあります。
例えば、含み益のある不動産や株式を寄付した場合、相続税はかからなくても所得税が発生する可能性があります。
その場合、被相続人の準確定申告が必要になることもあります。
また、寄付先が認定NPO法人などであれば、準確定申告で寄付金控除が使えるケースもあります。
さらに、寄付によって親族などの相続税が「不当に減少する」と判断された場合には、例外的に課税されることもあります。
善意で行った寄付が思わぬ税負担につながらないよう、事前の設計がとても重要になります。
相続人が寄付する場合は要件がかなり細かい
相続人が相続後に寄付をする場合に使えるのが、いわゆる措置法70条の非課税特例です。
ただし、この特例は要件が非常に細かく、実務では慎重な対応が求められます。
主な要件は、
①相続で取得した財産をそのまま寄付すること
②相続税の申告期限までに寄付を完了すること
③寄付先が国・地方公共団体・特定の公益法人等であること
この3点です。
例えば、相続した株式を売却して現金で寄付した場合は要件を満たしません。
また、寄付先も「認定NPO法人」は対象ですが、認定を受けていないNPO法人は対象外となります。
添付書類も多く、証明書の取得が必要になる点も見落としがちです。
制度としては社会的にとても意義のあるものですが、少しの判断ミスで特例が使えなくなるリスクもあります。
相続財産の寄付を考えたときは、早めに専門家へ相談することが、結果的に一番安心な選択と言えるでしょう。

