医療費控除の準備3ステップ
確定申告の時期が近づくと、慌てて領収書を探し回る方も多いのではないでしょうか。
書類をスッキリ整理する3ステップです。

※医療費控除の準備3ステップ by iPhone 17 Pro Max
まずは「領収書」をすべて集める
まずは、昨年1月1日から現在までに支払った医療費の領収書を家じゅうから集めましょう。
医療費控除は、自分自身の分だけでなく、「生計を一にする親族」の分もまとめて申告が可能です。
共働きの配偶者や、離れて暮らしていても仕送り等で生活を共にしているお子様、ご両親の分も忘れずに集めましょう。
〇病院や歯医者の領収書
〇薬局での処方薬の領収書
〇ドラッグストアで購入した市販薬のレシート
〇通院に使った交通費のメモ(公共交通機関は領収書不要ですが、日付・経路・金額の記録が必須です)
【根拠:所得税法第73条】
医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用されます。通院費についても「通常必要なもの」であれば控除の対象に含まれます(所得税基本通達73-3)。
「仕分け」こそが作業効率化の鍵
領収書が山積みになった状態では、集計作業が億劫になります。
領収書が集まったら、実際の申告の際の入力を楽にするために以下の2段階で仕分けを行いましょう。
①「人ごと」に分ける(例:夫、妻、長男)
②「医療機関ごと」に分ける(例:〇〇病院、△△歯科、◇◇薬局)
このように分類し、それぞれクリップで留めておくだけで、年明けに「医療費控除の明細書」を作成する際のスピードが格段に上がります。現在は領収書の提出こそ不要(5年間の保存義務あり)ですが、明細書には「医療を受けた人」と「病院・薬局名」ごとに合計額を記載する必要があるため、この仕分けが最大の時短テクニックとなります。
【根拠:所得税法施行規則第40条の3】
確定申告時には、医療費の領収書に基づき作成した「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。領収書自体の提出は不要となりましたが、税務署からの提示を求められる場合に備え、確定申告期限から5年間の保存が義務付けられています。
見落としがちなポイントを再チェック
最後に、漏れやすい項目をチェックしましょう。
〇市販薬の購入費 風邪薬や鎮痛剤など、治療目的で購入したものは対象です。また、従来の医療費控除の基準(10万円超など)に届かない場合でも、特定の成分を含むスイッチOTC医薬品を年間1万2,000円超購入していれば「セルフメディケーション税制」が受けられる可能性があります。
〇アプリ決済・キャッシュレス払い 最近は病院でもアプリ決済が進んでいます。紙の領収書が発行されない場合は、マイページから領収書データをダウンロードし、印刷して他の領収書と一緒に保管しておきましょう。
ここまで準備しておけば、あとは整理した領収書をExcel等にまとめるだけ。忙しい確定申告期間をスムーズに乗り切るために、ぜひ今週末から整理を始めてみてください。
【根拠:租税特別措置法第41条の17】
特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除(セルフメディケーション税制)は、通常の医療費控除との選択適用となります。また、電子的に交付された領収書(電子的控除証明書等)も、印刷またはデータ送信により申告に利用することが認められています。

