申告書等閲覧サービス

収受日付印の廃止と税務署での閲覧サービス
国税庁では、令和7年1月から書面による申告書等の控えへの「収受日付印」の押印を廃止しました。
これまで当たり前だった「ハンコのある控え」がなくなるため、提出事実や年月日を確認するには、e-Taxや開示請求など特定の手段を用いる必要があります。
その手段の一つが、税務署での「申告書等の閲覧サービス」です。
これは行政目的の範囲内で行われるサービスであり、過去の申告内容の確認や提出事実の把握が必要な場合に利用できます。
ただし、金融機関への回答用といった第三者向けの目的や、提出当日の閲覧は原則として認められていません。
また、閲覧時に内容を書き写したり写真を撮影したりすることは可能ですが、それらが原本と相違ないことを税務署が証明してくれるわけではない点に注意が必要です。
閲覧サービスの対象書類と手続きの流れ
閲覧サービスの対象となるのは、所得税や法人税、消費税、相続税などの申告書をはじめ、各種申請書や届出書、それらに添付された書類です。利用する際は、納税地を所轄する税務署の窓口で「申告書等閲覧申請書」を提出します。個人情報保護の観点から、本人確認は厳格に行われます。
本人が申請する場合は運転免許証やマイナンバーカード等の提示で足りますが、代理人が申請する場合や特殊なケースでは追加書類が必要です。例えば、共同で提出した相続税申告書の全体を確認するには、他の相続人全員の実印が押された委任状と印鑑証明書が求められます。
また、亡くなった方の申告書を確認する場合も、相続関係を証明する戸籍謄本や他の相続人の同意書類が必要です。このように、本人以外が関わる手続きでは準備すべき書類が多くなるため、事前の確認が欠かせません。
保有個人情報の開示請求と今後の対応
閲覧サービス以外に、書面で内容を確認する方法として「保有個人情報の開示請求」があります。こちらは郵送での請求が可能で、申告書等の「写し」を取得できる点が大きなメリットです。
ただし、手数料がかかること、法人は利用できないこと、写しの交付までに1か月程度の期間を要することには留意しましょう。
収受日付印の廃止に伴い、国税庁は当面の措置として、窓口や郵送での提出時に希望者へ日付入りのリーフレットを交付するとしています。
しかし、これはあくまで一時的な対応です。閲覧サービスで撮影した写真には証明力がなく、第三者への提出書類としては不十分な場合があります。
将来的な効率性を考えると、受付日時が明確に記録され、その証明も容易な「電子申告(e-Tax)」への移行が、最も確実でスムーズな対応策だとわたしは思ってます。

