消費税の判定基準、売上1000万円は税込か税抜か
高円寺の街を歩くと、こだわりの古着屋や飲食店など、独自の感性で勝負するオーナー様によくお会いします。そんな経営者の皆様が必ず直面するのが「売上1,000万円の壁」と「消費税」の問題です。

納税義務を決める「1,000万円の壁」の正体
消費税を納める義務がある「課税事業者」か、免除される「免税事業者」か。
その分かれ道は、原則として2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えているかどうかで決まります。
高円寺周辺でも、個人事業主から法人成りしたばかりの社長さんから「売上が伸びてきたけれど、いつから税金を払うの?」という相談を本当に多くいただきます。
この判定において最も注意すべきは、1,000万円という数字の「中身」です。
実は、その当時の自分の立ち位置によって、売上のカウント方法が変わるというルールが存在します。
「税込」か「税抜」か、判定を分ける落とし穴
基準期間の売上を計算する際、2年前の自分が「課税事業者」だったなら税抜き価格で判定し、「免税事業者」だったなら税込価格で判定します。
例えば、2年前の税込売上が1,078万円だった場合を考えてみましょう。
当時、課税事業者だった人は税抜の980万円で判定するため「免税」になりますが、免税事業者だった人はそのまま1,078万円で判定するため、今期から「課税」になってしまうのです。
この差は非常に大きく、免税事業者の方が計算上不利になるという矛盾を抱えています。
過去には「不公平だ」と裁判にもなりましたが、最高裁では「免税事業者は消費税を納めていないのだから、税込で計算するのが妥当」との判決が出ています。
高円寺の経営者さんが「計算ミス」を防ぐために
売上が1,000万円前後で推移する時期は、経営者さんにとって最も神経を使うフェーズです。
判定を間違えると、後から多額の追徴課税が発生するリスクもあります。
特に最近はインボイス制度の導入により、売上高に関わらず登録した時点で課税事業者になるなど、ルールはさらに複雑化しています。
当事務所では、高円寺で挑戦する皆様の隣に立ち、シミュレーションから事務負担を減らす会計ソフトの活用までトータルでサポートしています。
「自分の場合はどうなるの?」と少しでも不安を感じたら、手遅れになる前にぜひ一度高円寺税理士にご相談ください。

