国税庁は、2022年度租税滞納状況を公表

 2023年3月末時点での法人税や消費税など国税の滞納残高が2020年度から3年連続で増加しました。
 その要因として、新型コロナウイルス感染症の経済対策で特例猶予制度が適用され、滞納の新規発生が抑えられていた分が、猶予期限を過ぎて上積みされたことなどによるものとみられております。
 また、新規発生滞納額は前年度に比べ4.4%減の7,196億円と3年ぶりに減少し、整理済額は7,104億円(前年度比2.1%増)と新規発生滞納額を下回ったため、2023年3月末時点での滞納残高は1.0%増の8,949億円と3年連続で増加しました。
 ただし、2023年3月までの1年間(2022年度)に発生した新規滞納額は、最も新規滞納発生額の多かった1992年度(1兆8,903億円)の約38%まで減少しました。
 また、2022年度の滞納発生割合(新規発生滞納額/徴収決定済額)は前年度比0.1ポイント減の1.0%と低水準で推移しました。 滞納発生割合は、2020年度は過去最低の0.9%、2021年度は1.1%で推移した結果、滞納残高はピークの1998年度(2兆8,149億円)の約32%まで減少しました。

税目別では消費税がダントツで最多

 消費税は、新規発生滞納額が前年度比9.2%減の3,630億円と3年ぶりに減少しましたが、税目別では18年連続で最多となり、全体の約50%を占めます。
 一方で、整理済額が3,772億円と上回ったため、滞納残高は4.0%減の3,409億円となり、3年ぶりに減少しました。

国税庁では、下記により厳正・的確な滞納整理を実施

①新規滞納に関しては、全国の国税局(所)に設置している「集中電話催告センター室」での整理
②処理の進展が図られない滞納案件については、差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟といった国が原告となって訴訟を提起して整理
③財産を隠ぺいして滞納処分を免れる案件については、国税徴収法の「滞納処分免脱罪」による告発で整理
 今後の動向に注目ですね。