確定申告でよくあるご質問①

 こんにちは、税理士の的場です。
 この時期は税理士会の税務支援が多く、日々忙しくそして楽しく過ごしております。
 税理士のなかには、税務支援には全くいかない先生もいるようですが、実は日税連会則第66条第3項及び標準会則第60条において、税理士会の会員は、その所属する税理士会が実施する税務支援に従事しなければならない旨を規定しております。
 また、「税務支援」とは、税理士会が地域の実情等を考慮して援助が必要と認めた方を対象として、無償又は著しく低い報酬で税務相談等を行うものです。

 さて、本日は、確定申告期ですので、印象に残った質問シリーズとして集めてみました。

申告期限に遅れたらどうなるのか

 申告遅延には無申告加算税というペナルティ(国税通則法に規定)があります。
 当然ですが、申告期限が過ぎたからといって、申告をしなくてもよいわけではありません。
 申告期限に遅れた場合、税額の5%のペナルティ(加算税といいます)を科されることがあります。
 さらに、申告が税務署からの調査や指摘により、ようやく行われたという場合には、最大で20%のペナルティとなることもあります。
 納税が遅れた場合には、その日数分の利子(利子税といいます)を納めなければならなくなります(申告期限の翌日~2か月は年2.4%、以降は年8.7%)
 期限内申告をして、余計な税金は払わないようにしましょう。

過去の還付申告は何年遡れるのか

 住宅ローン控除や医療費控除などの還付申告は、対象年の翌年1月1日から5年間は申告を行うことができます。
 「今年は3月16日までにしないといけない」と思われている方、そんなことはありませんからね。
 つまり、令和5年分の還付申告を行うなら、令和6年1月1日から令和10年12月31日まで可能です。
 なお、確定申告後に税金の納めすぎに気が付いたときには、「更生の請求」という手続きで取り戻すことができます。申告期限から5年以内であれば手続き可能です。

 それではまた。